出張等の残業代の取り扱い
今回は、労務管理の中でも疑問が多いであろう出張時の残業について述べていきます。
残業、すなわち時間外労働について理解するためには、そもそもの労働時間等の基本的な考え方について理解しておく必要がありますので、まずはその辺からお話を進めていきたいと思います。
1. 労働時間等の基本的な考え方
労働時間・休憩時間の基本的な考え方は次のとおりをなります。
- 労働時間 → 使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間
- 休憩時間 → 労働から離れることを保障されている時間
労働時間については、例えば、昼休みの強制的な来客当番・電話当番や、いわゆる”手待ち”等の拘束時間、強制参加の研修会等は使用者の指揮命令下に置かれているので労働時間に当たるとされ、また、着用を義務付けられている作業服や制服への着替えや始業前の準備、終業後の片付けなどの労働に付随する時間も労働時間に当たるとされています。
一方、出張の際の移動時間については、移動中に業務の打合せが行われたり、物品の運搬など業務の性質が含まれておらず、私的な行動がいつでも自由にとれるような状況にあれば労働時間に当たらないとされています。
ただ、いくら移動時間中は私的な行動が自由にとれるといっても、出発から帰着まで長時間に及ぶことが殆どですので、その間の補償的意味合いも含めて出張日当や出張手当が支払われることがよくあります。
2. 事業場外労働のみなし労働時間制
(1)事業場外労働のみなし労働時間制とは
事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が出張など業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度のことをいいます。
例えば、労働者が出張する際は、業務に従事している時間と従事していない時間が混在し、使用者としても適正に労働時間を算定(把握)することが困難となりますので、そのような場合は、みなし労働時間制を適用した方がかえって合理的と言えます。
(2)特定の時間とは
上記(1)の「特定の時間」とは、次の3つのいずれかを言います。
① 所定労働時間
就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間(例:1日8時間)のことで、これが一般的とも言えますが、実際に時間外労働に相当する労働があったとしても、時間外労働として取り扱われない懸念があります。
そこで、原則としては所定労働時間とみなしながらも、出張中の移動時間や所定休憩時間を除いて、なお時間外労働したことが客観的に明らかな状況が突発的に生じた場合は、当該時間を時間外労働として取り扱うのが妥当と言えるでしょう。
② 通常必要時間
事業場外の業務を遂行するために、通常、所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間とします。
③ 上記②の場合であって労使協定した時間
②、③のときは、事業場外労働の実際に必要とされる時間を平均した時間となります。
業務の実態を踏まえて協議したうえで決めることが適当であるので、突発的に生ずるものは別として、常態として行われている場合は、できる限り労使協定を結ぶことが望まれます。
ただし、②、③のときは、労働時間の一部を事業場内で労働した場合には、その時間については別途把握しなければならず、「みなす」ことはできません。
したがって、②、③のときは、労働時間の一部について事業場外で業務に従事した日における労働時間は、「別途把握した事業場内における時間」と「みなし労働時間制により算定される事業場外で業務に従事した時間」を合計した時間となります。
(3)対象となる業務
事業場外労働のみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務となります。
ちなみに、事業場外で業務に従事する場合であっても、次のように使用者の指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制は適用できません。
- 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
- 情報通信機器等によって随時、使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
- 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合
3. テレワークについて(参考)
次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務については、原則として、事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されます。
- 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
- 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
- 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
ただし、例えば、労働契約において、午前中の9時から12時までを勤務時間とした上で、労働者が起居寝食等私生活を営む自宅内で仕事を専用とする個室を確保する等、勤務時間帯と日常生活時間帯が混在することのないような措置を講ずる旨の在宅勤務に関する取決めがなされ、当該措置の下で随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われる場合については、労働時間を算定し難いとは言えず、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されません。