兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)
「社会保険手続」は全てプロにおまかせ!
社会保険手続の代行について、以下の流れでご案内いたします。
4つの社会保険(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金)は、法令により加入要件が定められており、事業主・労働者それぞれについて、次の要件に基づき加入義務が生じます。
労災保険 | すべての事業所(法人・個人不問) 〔例外〕事業主や同居の親族のみの場合 |
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雇用保険 | 常用労働者を一人でも使用する事業所(法人・個人不問) 〔例外〕個人の農林水産業等 |
健康保険 厚生年金 |
すべての法人、従業員が常時5人以上の個人事業所 〔例外〕次の場合は、一定の要件を満たせば任意で申請可能
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労災保険 | すべての労働者(パート・アルバイト含む) 〔例外〕事業主、海外派遣者等は適用除外の場合あり |
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雇用保険 | 週20時間以上勤務、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者 〔例外〕取締役等は適用除外の場合あり |
健康保険 厚生年金 |
適用事業所のすべての労働者(事業主含む) 〔例外〕次の場合は適用除外
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弊所では、社会保険の国家資格者として、あらゆる社会保険手続に対応 しています。
しかも、手続きの殆どは、専用ソフトを使って 電子申請 で行っていますので、お客様にお掛けする手間や負担は最小限に留まります。
具体的な手続きの内容は、事業主様の依頼に応じて、例えば、以下のようなものがあります。
労災保険 | 労働保険保険関係成立届 労働保険概算保険料申告書 |
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雇用保険 | 雇用保険適用事業所設置届・(適用事業所票) |
健康保険 厚生年金 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 保険料口座振替納付申出書 |
※ その他、事業所の移転・名称変更・廃止などの手続きも行います。
労災保険 | 特になし(※ 労働者は全て自動的に加入) |
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雇用保険 | 雇用保険被保険者資格取得届/喪失届 雇用保険被保険者離職証明書 |
健康保険 厚生年金 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/喪失届 健康保険被扶養者届 |
労働保険 | 労働保険概算・確定保険料申告書(年度更新) ※毎年6~7月 |
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健康保険 厚生年金 |
被保険者報酬月額算定基礎届 ※毎年6~7月 被保険者月額変更届 ※固定的賃金に大幅な変動があった場合 賞与等支払届 |
※ 「労働保険」とは労災保険を雇用保険を合せたものをいいます。
従業員様が病気・ケガ・出産・育児・継続雇用された際などには、次のような手続きを行います。
労災保険 | 療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書、指定病院等(変更)届 療養補償給付(療養給付)たる療養の費用請求書 休業補償給付(休業給付)支給請求書 死傷病報告書 |
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雇用保険 | 被保険者60歳到達時等賃金証明書 高年齢雇用継続給付支給申請書 被保険者休業開始時賃金月額証明書 育児休業基本給付金支給申請書、育児休業者職場復帰給付金申請書 |
健康保険 厚生年金 |
傷病手当金請求書 出産(家族出産)育児一時金請求書 出産手当金請求書 |
Q1. | 費用はどのくらいかかりますか? |
A1. | 手続きの内容によります。イメージは「料金表」にてご確認ください。 |
Q2. | 報酬はどのようにお支払いすればよいのですか? |
A2. | 業務完了後、毎月下旬に「請求書」を発行いたしますので、原則として翌月10日(変更可能)までに所定の金融機関口座へお振込み下さい。 |
Q3. | 後から契約を変更(スポット→顧問契約)することはできますか? |
A3. | いつでも可能ですのでお気軽にご相談ください。 |
Q4. | 会社が社会保険に新規加入(新規適用)する際には、どのような書類が必要になりますか? |
A4. | 商業登記簿謄本又は全部履歴事項証明書(3ヶ月以内のもの)や事業の実態を証明できる書類、労働契約書、労働者名簿などが必要になります。詳しくは、業務着手前にご案内させて頂きます。 |
社会保険手続は、「提出期限」が定められていたり、届出内容に誤りがあると、保険料納付や保険給付を受ける際に損することがあります。また、「法改正」も頻繁に行われますので、困った時にすぐに相談できる専門家 へ業務委託を!
※ 「給与計算」も併せて委託されると、さらに便利でお得です! |