教育訓練給付制度とは
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労働力人口が減少する中、昨今、リスキリング(学び直し)に関する制度を充実させて雇用の促進を図ろうとの動きがあります。
ただ、このリスキリングについては、20数年前(1998年12月)に雇用保険に加入している従業員向けに教育訓練給付制度が創設されており、これまでにもたびたび拡充が図られてきました。
従業員の離職防止策として、事業主が従業員に資格取得費用を貸し付け、一定期間勤続すれば返済を免除するといった取り組みを行うケースも散見されますが、こうした貸し付けを行う前に、従業員にはまず公的制度の利用を勧めるのが定石かも知れません・・・。
そこで、今回は教育訓練給付制度の概要についてご紹介しますので、ぜひご参考にして頂ければ幸いです。
教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定する教育訓練( https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/ で検索可能)を修了した際に、従業員に対して直接、その受講費用の一部が支給されるもので、給付金の支給対象となる教育訓練はそのレベル等に応じて次の3種類があります。
1. 専門実践教育訓練
- 中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象。
- 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6ヶ月ごとに支給されます。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
- なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
2. 特定一般教育訓練
- 労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象。
- 受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
3. 一般教育訓練
- その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象。
- 受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
その他受給要件等は、厚生労働省パンフレットにてご確認ください。