自主的な勉強会等は労働時間か?
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従業員が所定労働時間外に行う自主的な勉強会等が労働時間に当たるかどうかは、よくご相談をお受けする事項であり、非常に悩ましい問題と言えます。そこで今回は、その判断基準について、労働時間の基本的な考え方と合わせてご紹介させて頂きます。
1. 労働時間・休憩時間とは?
- 労働時間 → 使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間
- 休憩時間 → 労働から離れることを保障されている時間(6時間超→45分、8時間超→60分)
例えば、手待ち等の拘束時間、昼休みの強制的な来客当番等は、労働から離れることを保障されておらず、使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間と考えられますので労働時間に当たり、着替え、後片づけなどの労働に付随する時間も労働時間に当たるとされています。
2. 自主的な活動について
いくら従業員が所定労働時間外に、自主的に行う活動(例:勉強会等)といっても、その内容によっては労働時間として取り扱わなければならないケースがあります。労働時間に当たるかどうかは次の3つの基準(観点)から総合的に判断されますのでご留意ください。
(1)場所的拘束性
会社施設内で自主的な勉強会等が行われる場合は、場所的な拘束性があり、黙示に参加を強要していると捉えられやすくなりますので注意が必要です。
(2)業務との関連性
業務との関連性が強ければ当然、労働時間となる可能性が高まります。例えば、売上や顧客拡大につながるような企画への取組み等は業務との関連性があると判断されやすくなるでしょう。
(3)義務づけの程度
勉強会等への参加について明確な指示がない場合であっても、例えば、次のような実態があれば、それは自主的な活動とは言えず強制参加、つまり労働時間と考えられますのでご注意ください。
- 参加の有無が直接的・間接的に人事考課の対象となっている。
- 人事(昇進・昇格等)において参加者が優遇されたり、多少なりとも影響や配慮されている。
- 不参加者に制裁等の不利益な取り扱いがある。