中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

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助成金の勧誘に要注意 - 2019年2月10日

ニュース&コメント

助成金に関して、勧誘を受けたことがある方も多いのではないでしょうか・・・。

今日は、その辺に関して厚生労働省から発信されている注意喚起の情報をお届けします。

助成金に関する勧誘にご注意ください

顧問先様から、素性のよくわからないコンサルと称する事業者から、電話等で助成金に関する勧誘・営業行為を受けますという情報は、以前から私もお受けすることはありました。

このご時世、本当にそういう事業者が増えているようです。

助成金の申請代行等を業としている社労士にとっては、そうした胡散臭い(!?)事業者の増加は、社労士の信用失墜にも繋がり兼ねない迷惑な話と言えます。

中には、社労士である弊所にまで、ご丁寧にFAXしてくる事業者もあって、笑うに笑えない忌々しき状況です。

先日は、あるパーティーで居合わせた経営者の方と助成金(受給後)の成功報酬の話になったのですが、あまりに法外な条件で契約されていたのに驚きました。

morale-down

聞けばその事業者の場合は、今のところ、最初に必要な手続きはかろうじて進めてくれたとのことでしたが、最終的な受給のための申請時期が来るまでの何もしない期間についても顧問料として報酬を請求してくるとのことで、私が「それは、ボッタクリですね~」という率直な感想を述べると、その経営者様は「それが普通だと思っていました・・・」と落胆されていました。

つまり、こうした事業者は、経営者が助成金に関する一般的な報酬基準等について詳しく知らないことをいいことに、自己に有利な条件を情け容赦なく突き付けているようです。

世の中小企業経営者様には、おいしい話には裏があるという意識で、不審に思ったら相手にしないか、契約前に必ずセカンド・オピニオンでいいので、社労士等に見解を求められたらよいと考えます。


近況など

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

つい先日、以下のセミナーが無事に終了しました!

人事労務戦略セミナー

このセミナーは、尼崎商工会議所様主催で、人事労務関連の枠として毎年開催されているものですが、今年で10年連続(10回目)担当させて頂きました!

10年の間には、6時間セミナーとして開催されたこともありましたが、ここ近年は午後からの4時間が定着し、前半を就業規則、後半を人事制度という構成で行ってきました。

今年は、10回記念として”7大テーマ”と銘打って開催させて頂きましたが、途中の10分休憩を除いて4時間ノンストップ、テキスト153ページ分をしゃべり続けるのは、やはり声と集中力が大変でしたね~汗

今回、顧問先のD社とK社の社長様もご参加くださったのですが、特にD社の社長様からは「講義開始当初のペースで最後までしゃべり続けるのはさすがに無理だろうと思っていたら、最後まで同じペースでいったのでびっくりです!」と言われました。

ふぐ

で…セミナー終了後は、そのD社の社長様が慰労も兼ねてということで「ふぐコース」をご馳走して下さいました。

セミナーへのご参加だけでも十分ありがたいところを、食事までお気遣い頂き感謝しきりです。

お蔭さまで、集中(ON)を緩和(OFF)のスイッチがうまく切り替わって、ゆ~っくりとしたリラックスタイムを過ごせました。

本当にありがとうございました<(_ _)>


長期の教育訓練休暇に助成 - 2018年5月12日

ニュース&コメント

今日は、厚生労働省が 学び直し休暇 を後押しし、新たな技能を身に付けたり、語学を学び直したりするために、従業員が長期休暇を取得できる制度を導入した企業に対して、2019年度から助成金を支給していこうという新たな動きについて取り上げてみました。

ちなみに、記事に出ていた『自己研さん目的の短期の有給休暇制度を設け、社員が利用した企業に原則30万円を支給する制度・・・』とは、次のような内容になっています。

→Ⅳ 教育訓練休暇付与コースPDF

助成金と聞くと、ついつい支給額の方に目がいってしまいがちですが、その前に大切なのは、何のために国は助成しようとしているのかという「目的」を押さえておくことではないでしょうか。

この助成金の場合は、『年齢に関係なく働き続けることができる社会づくりに向け、企業で働く人が時代に合った能力を身につけること・・・』とされています。

教育や人材育成などは、そもそも目的を果たすために行なわれなければならないものであって、その際に費用面で助成が受けられればラッキーぐらいの感覚でちょうどよいのかも知れません。

つまり、助成金を貰うために教育や人材育成を行うというのは本末転倒で、そのようなことにならないよう注意していきたいところですよね。。。


近況など

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

あっという間にGWが過ぎて行きましたが、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか?

私の場合は、約半分は仕事だったのですが、久しぶりに丸一日は心身のリフレッシュ日として妻とお出かけしてきました。

car

行き先は、国指定特別史跡 安土城跡(写真左) ⇒ 安土城天主 信長の館(同右)です。

安土城跡&信長の館

残虐なところはあったのかも知れませんが、本当に、この日本に織田信長ほどの人物が実在したのか!?

かねてより、その痕跡や足跡に触れてみたい、肌で感じてみたいと思っていたので、今回、その思いを叶えてきました。

で、、、あらためて感じたのは、天下統一された後のことを見据えての立地の良さや、至る所の考えぬかれた造りの凄さで、帝をお迎えすることが前提となっていたのですね~。surprise

お城が現存していないのが残念でなりませんが、それでも、当時は到底信じ難いレベルのものであったことは容易に推し測れ、天才とは、まさにこの人のためにある言葉だと思ってしまいました。

色んな時代に、色んな分野で天才と呼ばれた人はいたでしょうが、センスやスケールはまったく異次元でしょう。

▽▽▽

この夏、うちの事務所では拡張、レイアウト変更などを行うのですが、機能性や魅せ方、将来のことなど、規模は違えど色々とよく考えてやらなければいけないなと、つくづく思い知らされました。汗


生産性upで助成金が割増! - 2017年4月16日

ニュース&コメント

既に2017年4月から実施されていますが、企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を6%以上向上させた企業が労働関係助成金(一部)を利用する場合に、その助成額又は助成率が割増しされます。

厚生労働省によると、今後、労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠で、そうした取組みを後押ししていこうとの趣旨があるとのことです。

生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます

今日のトピックは「助成金の割増」ということで、そもそもその対象となる助成金について申請する予定がない方にとっては、あまり関係のない話かもわかりません。

ただ、生産性の向上については、人手不足が深刻化していく中で、どの企業にとっても避けて通れない重要な課題であると言えます。

同じ生産性の向上を図るにしても、この制度をうまく活用できれば、生産性が上がって業績が良くなる上に、助成金まで割り増してくれるので、まさに願ってもないチャンスとなります。

具体的な生産性の計算には、

生産性要件算定シート

が使われ、割増対象となる助成金の申請を予定されている方が使用されるのはもちろんのことですが、そうでない方であっても、今後の課題克服に向けてといった観点から、是非この機会に利用されてみてはと考えます。

多少、手間が掛かる感は否めませんが…。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

桜もだいぶ散ってしまいましたねぇ~。

と言っても、私の場合、相変わらず業務に追われて、とてもお花見どころではなかったのですが… 汗

▽▽▽
policy-announcement

ちなみに昨日は、新大阪の某ホテルで行われた顧問先様の年度初めの「方針発表会」に、人事制度の変更点の説明も兼ねて出席させて頂きました。

かつては労働トラブル的なご相談が多かった同社でしたが、今や一転してどんどん成長発展されていく姿を目の当りにし、嬉しくもあり、自身の経営の勉強にもなりました。

改めて、この商売は、お客様の成長発展があってこそ、本当の意味で成り立っていくのだなぁ~ と切に感じました。

私としては、満足な休みも取れない今日この頃ですが、そうした状況にも耐えうる”元気”や”勇気”をもらったように思います。

さてさて、GWを前にしながら、まだまだやらなければならないことが山積みなのですが、お客様に負けないよう前を向いて頑張っていくしかないですね~ (^^;


両立支援等助成金(H29) - 2017年4月5日

ニュース&コメント

今日は、「両立支援等助成金」を取り上げました。

本日付の日本経済新聞で、以下の記事が掲載されていました。

『厚生労働省は育児や介護で離職した従業員の再雇用を進める企業を支援する。離職者を再雇用してから半年以上雇い続ければ、中小企業であれば1人あたり最大年48万円までの助成金を企業に支給する。』とのことですが、詳細は下記④になります。

平成29年度 両立支援等助成金のご案内

さて、この助成金も毎年のように変更されていますね。

育児休業の取得は、中小・零細企業等においてもすっかり定着した感がありますが、同じ育児休業を取得するにしても、こうした助成金を知っているか否か、活用するか否かで雲泥の差が生じます。

ちなみに、弊所では上記③を活用させてもらいました。

皆様も是非お見逃しなく!


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

本日も業務繁忙のため近況報告はお休みさせて頂きます。

どうぞご了承くださいませ <(_ _)>

それにしても、この時期は助成金の変更が多く、すっかり助成金ブログ化しています。

それはそれで、お役に立てていればよいのですが… csweat


キャリアアップ助成金変更 - 2017年4月4日

ニュース&コメント

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平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金が次のように変更されました!

  1. これまでの3コースが8コースに変わりました。
  2. 正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」が含まれることとされ、多様な正社員へ転換した場合の助成額が増額されました。
  3. 人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合され、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になりました。
  4. 新規に諸手当制度共通化コースが設定され、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。
  5. 新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースが設定され、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成されます。
  6. 全てのコースで生産性要件が設定されました。

概要は、以下のリーフにまとめられています。

キャリアアップ助成金が変わります
キャリアアップ助成金のご案内

さらに、生産性要件 の詳細についてはこちら↓

生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます
▽▽▽

さて、この助成金は、昨年10月に続き、またまた変更されるわけですが、時世の流れに沿った使い勝手のよい助成金ですので、大人気ですね。

弊所でも、これまで幾度となく申請代行を行ってきておりますが、是非チャンスをお見逃しなく!


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

本日は、業務繁忙のため、近況報告はお休みさせて頂きます <(_ _)>


     
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