中薗総合労務事務所

   

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02_賃金・人事制度等

働き方と同一賃金 - 2018年6月3日

ニュース&コメント

ここ数日、労働分野において、大きな記事が2つ報じられました。

1つは、働き方改革関連法案が衆院本会議で可決されたというもので、もう一つは、ハマキョウレックス事件で、同一労働同一賃金に関して注目の最高裁判決(司法判断)が示されたというものです。

以下、順に記事等々をご紹介していきます。


この法案は、労働基準法など8本の労働関係の法律を一括で改正するもので、ポイントは次の3つとされています。

  • 残業規制
  • 同一労働同一賃金
  • 脱時間給制度

実務的に、また多くの企業等において影響を受けるのは、特に、前の2つ(残業規制と同一労働同一賃金)だと言えます。

ちなみに、もう少し詳しい内容は、次の資料(PDF)でご覧いただけます。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要

さらに、法案可決の翌日に、最高裁で次の判決が下されました。


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これまでは、雇用の契約形態によって処遇(手当等)が異なるのは、あまり違和感なく、ごく当然のように思われてきましたが、これからは、きちんとした根拠なくして格差を設けることは出来ない! ということが、明確に示されたわけですね。

昨今の人手不足により処遇改善を図っている企業等は多いと思われますが、賃金の見直しを行う際は、ぜひ今般の判決を念頭に置いておきたいところですね。


近況など

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あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

右往左往していた働き方改革法案も、ようやくその方向性が見えてきましたね~。

当事務所においては、こうした法案の有無にかかわらず、フレックスタイム制を導入するなど、特に最近の重点課題として、業務の効率化労働生産性の向上に取り組んでいます。

どの業界でも同じことが言えるかも知れませんが、「業務量が増える⇒人員を増やす」といった単純な考え方は、今後ますます通用しなくなってくるでしょうから…。

また、組織は一般的に、規模が大きくなるにつれて皆で共有すべきルールが必要となってきます。

ところが、当事務所の場合は、その辺の基本的なルールがあまりにも欠けているために、業務処理一つとっても統一感や他の業務との連動性、汎用性に乏しく、全体として見ると非効率になってしまっている部分が散見されると感じています。

ルールで縛ることは、個性を奪うことにつながり兼ねないようにも感じますが、そもそも”個性”とは基本的なルールを守った上に発揮されてこそ、その輝きを放つものだと思いますので、それとこれとは話は別ですよね。

例えば、昨今、連日のように話題となっているエンゼルスの大谷選手も、皆と同じユニフォームを着て、ベースボールという共通のルールの中でプレーしているわけですが、誰も”彼には個性がない”とは思わないでしょう。

いずれにしても、これまでは業務に追われてルールの整備が後追い、場当たり、疎かになってきたので、ここらで事務所の将来像を見据え、真剣に向き合っていかなければならないと考える今日この頃です。goo

▽▽▽

ちなみに、先ほど触れた フレックスタイム制 ですが、実際にやってみると、色々と身をもって見えてくることがあります。

その一つに、同制度を導入する前提として、そもそも業務が効率化されていないと、あまり導入効果がないというのがあります。

繁忙時期は、どうしても労働時間が長くなってしまいますが、そうした時こそ逆に、早く帰れる時にはフレックスを使って早く帰り、遅く出勤して支障のない時には遅く出勤することで無駄が省け、心身の疲労蓄積も緩和できます。

これが、業務効率が悪く、いつも長時間労働ばかり強いられているような状況だと、フレックスを使って遅く出勤しようものなら、そのまま終業時間が後ろにずれるだけですので、フレックスタイム制が、只の 夜型人間育成制度(!?)となってしまいます。csweat

長時間労働の一方で、業務を効率化して 短時間労働が可能な日を作る!

それが出来れば、あとは本人が業務の繁閑やワーク・ライフ・バランス等を考えながら長短を上手く調節していけばよいだけですので、フレックスタイム制の導入効果(一例:無駄な労働時間を省く)はいかんなく発揮されるでしょう。

フレックスタイム制の導入をお考えの際は、手続面はもとより、その辺も是非ポイントの一つとして押さえておいて頂けると幸いです。。。


2018春の賃金動向 - 2018年4月1日

ニュース&コメント

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ここ最近の留意しておきたい賃金動向として、気になった記事が2つありましたのでご紹介します。

一つ目は、初任給 に関する記事です。

記事の内容は、大手企業を中心としたもので、中小企業にとっては、金額は参考にできないかも知れませんが、人手不足・採用難が叫ばれる昨今ですので、初任給は一様に上昇傾向にあるとの認識は必要でしょう。

最近の若い方は、お金の面だけではなく、休日や残業、人材育成システムの有無など、様々な労働環境を総合的に見て就職先を決めると言われていますが、それでも、やはり初任給は、企業を比較検討する際の重要判断指標であることには変わりないでしょう。

ということで、初任給がどんどん上がっていく結果、既存従業員との賃金格差はどんどん縮まっているというのが、最近の賃金の一つの特徴となっています。

▽▽▽

二つ目は、定年後の継続雇用者の賃金 についてです。

この問題に関しては、

でも取り上げてきましたが、要するに、これまで当たり前のように行われてきた”定年後の賃金引き下げ”は、当たり前ではなくなったということですね。

特に今回は、定年後の賃金減額は違法という司法判断が明確に示されましたので、今後、もし定年後に減額しようとするならば、今まで以上に、明確にその理由を示せなければならないということが言えます。

この辺は、同一労働同一賃金の考え方に通ずるところがあるかも知れませんが、同じ仕事内容であるにもかかわらず賃金を一方的に引き下げることは許されない。

契約自由の原則があるといえども、この部分は”例外”と捉えておかなければならないということでしょうね。


近況など ~目的意識の巻

あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

今日から4月の新年度ですが、進学や就職されるという方も多いことでしょう。

で、これは就職されるという方に限った話ではありませんが、今日は”伸びる人の特徴”について書いてみたいと思います。

目的意識

それは、ズバリ 目的意識 の有無だと、私は考えています。

例えば、単純作業的な仕事を命じられたとしましょう。

目的意識がない人は、作業を文字どおり作業として終わらせます。
それ以上でも、それ以下でもなく、ただ作業をします。

ところが、目的意識がある人は、この作業はそもそも何のためにやっているのだろう(???)と考え、その目的を考えると、もっとよいやり方はないか… といったように自問自答し、自ら工夫するようになります。

結果的に、すぐに目に見える差は生じないこともありますが、実は、こうした自問自答や工夫の積み重ね、習慣こそが財産となり、後に大きな差となって表れてきます。

また、仕事の真のポイントを押さえられるようにもなりますので、上司や周囲からの信頼も厚くなっていきます。

これからの時代は、AIに代表されるように色々なことが変化していきますので、そうした変化の時代においては、言われたことをやるだけの受け身型人材より、自ら考えることができる「能動型人材」の方が、間違いなく重宝されるでしょう。

ですので、「作業+目的=仕事」と考え、仕事を楽しむことができる人こそ”伸びる人(能動型人材)の特徴”であり、この先、必要とされる人になっていくための条件であろうと思います。

目的を考えることなど簡単なことのようにも思われるかも知れませんが、意識しなければ、知らず知らずのうちに置き去りにしてしまうものですのでご注意ください。。。csweat


同一労働同一賃金の行方は - 2018年3月4日

ニュース&コメント

同一労働同一賃金に関して、先般、注目されていた判決が出ましたのでご紹介します。

この訴訟は、日本郵便の契約社員8名が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとしていたものですが、これまでになかった論点もいくつか争われたようで、その結果が注目されていました。

今回の判決を簡単にまとめると、以下のようになります。

判決

写真では「勝利判決」等となっていますが、中身をよくよく見ると、全ての要求が認められたわけではなく、そこがポイントと言えます。

不合理な労働条件の相違と認められたもの
扶養手当、住居手当、年末年始の勤務手当の支給
不合理な労働条件の相違と認められなかったもの
ボーナスや休暇の格差解消 → 職務内容や責任に差があるとして退けた
将来にわたり正社員と同じ待遇を受ける地位にあることの確認 → 必要性が認められないと却下した

この種の問題は、明確な線引きが難しく、どこにその判断基準があるのか、いま一つわかり難い感は否めません。

ただ、こうした判決の積み重ねこそが、例えば、現行の「労働契約法」のように、いずれ法制化へつながっていくものと思われます。

話を今回の判決に戻すと、やっている業務は、表面上は同じであっても、責任の重さ等まで考えていくと、どこからが「同一労働」と言えるのか判断するのは、やはり難しいだろうなと改めて感じます。

私は、かねてより同一労働同一賃金の最大の着眼点は、「同一労働をどのように定義づけるか?」だと考えていましたが、この辺は、依然として様子を見ていかなければならなさそうですね…。


近況など ~本棚設置の巻

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あらためまして、こんにちは!
特定社会保険労務士の中薗です。

3月に入って、すっかり厳しい寒さも和らぎ、春はすぐそこまで来ているのだなぁ~と感じる今日この頃です。

と同時に、花粉症の季節でもあります。。。

ちなみに、私の場合は、2~3年前からそれらしい症状が出始めているものの、時季的には少し遅れてくるので、杉が原因ではなさそうです。

今年も、今のところは全く問題ないものの、もう暫くするとどうなるのか、少し気になっています。csweat

▽▽▽

さて、事務所の近況ですが、今日は”舞台裏”を少しご紹介します。

bookshelf

それは、私が20歳代半ば頃から読んできた中で、これは役に立ったという本などを集めた 本棚 を事務所内に新たに設置したというものです。

7:2:1の理論 というのがあるそうです。

この理論によると、人の成長を決める要素の比率は、「70%は仕事経験から」、「20%は他者から」、「10%は研修や書籍から」だそうです。

つまり、先般は「社労士育成プロジェクト」をリニューアルし、今度は「書棚」を設置したのですが、これらは結局、スッタフの成長にとっては10%程度の影響力しかないのかも知れません。

しかし、この本棚には、以前からあった実務関連の本はさておき、私がこれまで困った際に、幾度となく何かを語りかけ、助けてきてくれた、名経営者が書かれた名著なども厳選して揃えてみましたので、困った時こそ何かの役に立ってくれると信じています。

手垢だらけの本があったりして、本当は恥ずかしくて、他人には見せたくない本もあったのですが、スタッフさん達の成長の一助になればとそんな恥は省みず、自分で本棚の組立てからやっちゃいました。

さすがに、すぐさま皆の成長に結びつくとは考えていませんが、それぞれの長い人生の中で、出会えてよかったと思える本に、1冊でも多く出会えてもらえたら、また、そのきっかけとなってくれれば、この上ない喜びだと思っています。happy

自宅に何百冊とある本の中から、どの本をこの限られたスペースに置こうかと考えていくと、出てくるわ、出てくるわで、絞り込むのが大変なのが実情ですが…汗


2017(H29)最低賃金は? - 2017年7月29日

ニュース&コメント

毎年10月に最低賃金が改定されます。

今週は、その方向性について報じられていましたので、関連記事を2つ取り上げてみました。


賃上げは、もともと現政権下における中心的施策の1つではありますが、益々その動きが鮮明となってきました。

この辺の動きについては、私もよく賃金セミナー等で取り上げているのですが、兵庫県の推移(下図)を例にとってみても、近年の急激な上昇ぶりには驚きを隠せません。

最低賃金の推移

つい平成19年までは、700円を下回っていたのが、ここ10年ほどで一気に800円を超え、さらに今年は850円に近づこうとしています。

こうした傾向は、もちろん兵庫県に限った話ではなく、全国各地で起きているわけです。

では、この恩恵を労働者が享受できているかというと、一方では社会保障費が上昇しているので、実質的には手取りは増えていないというのが、大局的な見方となっています。

いずれにしても、企業等としては、何が何でも生産性(売上高÷人件費)を向上させなければ、この先、生き残っていくことは難しくなります。

賃金上昇を前提とした対策が、当面は必要不可欠であると割り切るしかないのでしょうね…。


近況など

太陽

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

連日の猛暑で、熱中症や夏バテには気をつけたいところですが、いかがお過ごしでしょうか…。

▽▽▽

さて、当事務所では昨日、近所にある 炭火焼肉『とく○』 さんで、ささやかながら「歓迎会&年更・算定の打上会」を催しました ビール

焼肉とく○-01焼肉とく○-02

こちらのお店は、事務所のイベントごとでは何度か利用させてもらっているのですが、暑い最中に冷房の効いたところで、冷たい生ビール片手に、美味しいお肉を炭火でジューっと焼いてあっつ熱で食べるのは、何とも言えない癒しと贅沢な時間でした。

日頃は業務に追われ、なかなかこうした機会が持てていなかったのですが、だからこそ昨夜は余計に、久々にスタッフ皆で楽しいひと時が過ごせたように思います。

まだまだ発展途上の事務所で、業務に追われることの方が多いかも知れませんが、時にはこうした小休止も挟みながら、共に成長していければと改めて感じました。


ポイント制賞与の導入 - 2017年4月10日

ニュース&コメント

賞与

シャープが、この冬から賞与をポイント制に刷新するとのことです。

シャープといえば、鴻海精密工業の傘下に入りましたが、同社出身の戴正呉社長は、報酬制度に「信賞必罰」の考え方を採り入れ、2017年度の賞与は成果に応じて年1~8ヶ月分を支給するとしているとのことです。

ちょうど、あるお客様のところで人事制度の改定をお手伝いしており、そこでポイント制賞与への刷新を提案しているので、この記事に大変親近感を覚えました。

ポイント制賞与のメリットは、とにかく直感的にわかりやすく、成果の積上げと報酬との関係が明確になるというところではないかと思います。

さらには、経営状況の変化等に合せて柔軟に変えていきやすく、変化のスピードが速い昨今には、まさにうってつけの仕組みと言えます。

今後のトレンドになるかは、現時点では何とも言えませんが、優秀な人材の獲得、定着化を目指して人事制度の見直しに着手される場合は、ぜひ選択肢の一つとして念頭に置いておかれてはと思います。


近況など

あらためまして、こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

桜が満開になってきましたが、あいにくの空模様が続いていますねぇ~。

そんな中、昨日は尼崎の某ホテルで開かれた顧問先様の「研修会・懇親会」に出席させて頂きました。

この時期、研修会というと新入社員研修? と思われるかも知れませんが、全社員対象のものです。

日常業務に追われていると、ついつい目先のことに囚われてしまいがちですが、こうした機会を設けることによって、視野が広がったり、新たな気づきが得られると思います。

人材育成は一朝一夕にいかないものですので、どうしても後回しになってしまいますが、やはりこうした研修会は大切だなと改めて感じました。

▽▽▽

歓送迎会

あと、この時期は歓送迎会シーズンでもありますが、当事務所においてもMさんの入社と、Hさんの退職があって、先週末に開催されました。

永年勤めてくれた仲間が離れるのは本当に寂しいところですが、感謝の念と、またいつか一緒に仕事ができれば… っと、そんな想いを抱きつつ、あっという間に宴が終わってしまいました。

さぁ~気持ちを切替え、またお客様の事業発展に向け邁進したいと思います!


     
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