就業規則
就業規則の基本的な内容、手続や周知義務、また付属規程の作成等についてご案内させて頂きます。
- 就業規則の内容
- 就業規則作成・変更時の手続
- 就業規則の周知
- 付属規程・付属書式・労使協定等の作成について
- 就業規則作成の流れと所要期間
1. 就業規則の内容
就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります。この他、使用者において任意に記載し得る事項がありますが、弊所ではこれら一つひとつ丁寧に説明し、お客様のご意向等も確認しながら作成・見直しを進めていきます。
絶対的必要記載事項
- 労働時間関係
- 賃金関係
- 退職関係
相対的必要記載事項
- 退職手当関係
- 臨時の賃金・最低賃金額関係
- 費用負担関係
- 安全衛生関係
- 職業訓練関係
- 災害補償・業務外の傷病扶助関係
- 表彰・制裁関係
- その他
2. 就業規則作成・変更時の手続
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場において作成または変更する場合に、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりませんが、もちろんこの辺も含めてサポートいたします。
また、就業規則は企業単位ではなく事業場単位で作成し、届け出なければなりません。例えば、1企業で2以上の営業所、店舗等を有している場合、企業全体の労働者の数を合計するのではなく、それぞれの営業所、店舗等を1つの事業場として捉え、常時使用する労働者が10人以上の事業場について就業規則を作成する義務が生じます。なお、複数の営業所、店舗等の事業場を有する企業については、営業所、店舗等の就業規則が変更前、変更後ともに本社の就業規則と同一の内容のものである場合に限り、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届け出ることも可能です。
就業規則を作成または変更する場合の届出については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を記し、その者の署名または記名押印のある意見書を添付しなければなりません。この場合の労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者とされています。
- 監督または管理の地位にある者でないこと
- 就業規則の作成および変更の際に、使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること
就業規則を労働者にとって不利益に変更する場合には、労働者代表の意見を十分に聴くとともに、変更の理由および内容が合理的なものとなるよう慎重に検討することが必要となります。弊所では、この辺も的確にアドバイスさせて頂きます。
3. 就業規則の周知
作成した就業規則は、労働者一人ひとりへ配付したり、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示・備付けたり、あるいは電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません。ちなみに、弊所では、就業規則の完成後、お客様のご要望に応じて社員説明会を実施させて頂くことも可能です。
就業規則は、作成したり、労働者代表から意見を聴取しただけでは効力は発生しないとされています。就業規則の効力発生時期は、就業規則が何らかの方法によって労働者に周知された時以降で、就業規則に施行期日が定められているときはその日、就業規則に施行期日が定められていないときは、通常は労働者に周知された日とされています。
このような細かいルールも随時、的確にご説明させて頂きます。
4. 付属規程・付属書式・労使協定等の作成について
就業規則の作成に伴い、次のような付属規程、付属書式や労使協定等の作成が必要になることがあります。弊所では、これらの作成にも対応しております。
付属規程
- 賃金(給与)規程
- 退職金規程
- 慶弔見舞金規程
- 育児・介護休業規程
- 車両管理規程
- 従業員貸付金制度規程
- 契約社員就業規則
- パートタイマー就業規則
- 正社員転換制度規程
- 出向規程
- 国内出張旅費規程
- 海外出張旅費規程
- 海外勤務規程
- 親睦会会則
- 役員規程
- 役員退職慰労金規程
付属書式
- 労働(雇用)契約書
- 労働条件通知書
- 労働者名簿
- 転籍同意書
- 秘密保持に関する誓約書
- 競業避止義務に関する誓約書
- 退職証明書
- 解雇証明書
労使協定等
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定届
- 事業場外労働に関する協定届
- 専門業務型裁量労働制に関する協定届
- 賃金支払時における控除に関する労使協定
- 休憩の一斉付与の例外に関する労使協定
- 年次有給休暇の時間単位付与に関する労使協定
- 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
5. 就業規則作成の流れと所要期間
当サポートにおける標準的な流れは次の通りで、所要期間は3ヶ月~6ヶ月程度となります。
就業規則・付属規程のたたき台(見直しの場合は「新旧対比表」)の提示 |
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就業規則・付属規程のたたき台(または「新旧対比表」)の読み合わせ |
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付属書式・労使協定等の作成 |
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(必要に応じて)社員説明会の実施 |
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就業規則(変更)届+意見書の所轄労働基準監督署への届出 |