障害者雇用納付金制度とは
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今回は障害者雇用の基礎知識として、障害者雇用率と障害者雇用納付金制度についてご紹介します。
1. 障害者雇用率(原則)
2021(R3)年3月1日から民間企業の障害者雇用率は2.3%と定められています。(*一部の業種では”除外率”が適用される場合があります。)
そして、障害者のカウント方法は週所定労働時間、障害の種類、程度等によって次のようになっています。
週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 |
---|---|---|
身体障害者 (重度) | 1 (2) | 0.5 (1) |
知的障害者 (重度) | 1 (2) | 0.5 (1) |
精神障害者 | 1 | 0.5※ |
※精神障害者である短時間労働者で、下記1.かつ2.を満たす方については、1人をもって1人とみなされます。
- 新規雇入れから3年以内の方又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
- 令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方
2. 障害者雇用納付金制度
常用雇用労働者数が100人を超える事業主は障害者雇用納付金の徴収や、逆に調整金の支給対象となり得ます。また、100人以下であっても奨励金の支給対象となることがあります。
下図は、令和5年度版の案内パンフレット(抜粋)ですが、クリックすると制度内容の詳細や申告手続についてご確認いただけますので、今後、対象となりそうな事業主様におかれましては、一度ご確認されることをお勧めいたします。
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