兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)
「就業規則・労働契約書」は労務管理に必須です!
就業規則等の作成について、以下の流れでご案内いたします。
就業規則は、従業員10名以上 になると作成と、労働基準監督署への届出義務が生じます。
また、労働トラブルのない健全で効率的な組織づくり、優秀な人材が安心して働ける職場環境であることを具体的に示すためにも不可欠です。
弊所では、厚生労働省の「モデル就業規則」に、これまでに培った独自のノウハウを付加し、鉄壁の就業規則づくりをサポートしています。
就業規則の他にも、次のような多種多様な付属規程の作成にも対応しております。
昨今の企業等の海外進出の増加に伴い「海外勤務規程」や「海外出張旅費規程」等の作成依頼が増えています。
これらにも対応しておりますので、お困りの際はどうぞご相談ください。
労働契約書は、就業規則に並ぶ重要なものですが、的確に法令準拠していくには多くの専門知識を要します。
弊所では、例えば 穴埋め式 によって、お客様自身で必要かつ十分な内容を盛り込んだ労働契約書を完成できるよう工夫しています。
基本的には次のような流れで進めていきます。
Q1. | 就業規則の完成までにはどのくらいの期間がかかりますか? |
A1. | 組織の規模や作成する規程の内容にもよりますが、標準的には3ヶ月程度が一つの目安となります。 |
Q2. | 就業規則を少しだけ(部分的に)見直したいのですが、費用(料金)はどうなりますか? |
A2. | 「料金表」に、新規作成の場合と既存規程見直しの場合について記載していますのでご参照ください。 |
Q3. | 就業規則は、付属規程に分けると費用(料金)が増えてしまうのですか? |
A3. | 例えば、賃金に関する事項は、就業規則に必ず含めなければならない事項ですので、別規程(賃金規程)に分けるか否かによらず、基本的には就業規則に付属するものとして別途料金は発生しません。その他の付属規程については、内容を勘案し、別途料金の対象となる場合があります。 |
Q4. | 就業規則に付属する書式や労使協定等の作成費用(料金)は別途必要なのですか? |
A4. | これらの作成を個別に委託された場合は、費用(「料金表」参照)が生じますが、就業規則の作成に付随して作成する場合は、殆どのものは別途料金は頂戴しておりません。 |
Q5. | 契約内容(形態)は、どのようにすればよいですか? |
A5. | 就業規則の作成を初めてご依頼いただくお客様の場合は、まず個別委託(スポット契約)を締結し、その後、継続的に日常労務管理等を相談したいということで顧問契約に移行されるケースが多々あります。 |
Q6. | 就業規則が完成した後のフォローアップ(見直し等)は、どのように対応してもらえるのですか? |
A6. | その都度スポット的にご相談いただくか、顧問契約を締結した場合は、適宜又は定期的に対応させて頂きます。 |