中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

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就業規則・労働契約書

「就業規則・労働契約書」は労務管理に必須です!

staff

就業規則等の作成について、以下の流れでご案内いたします。

  1. 就業規則を作成しよう
  2. 就業規則サンプル
  3. 付属規程の作成もお任せ!
  4. 労働契約書をらくらく作成
  5. サポートの流れ
  6. FAQ(「就業規則・労働契約書」に関してよくあるご質問)
↓

1. 就業規則を作成しよう

就業規則は、従業員10名以上 になると作成と、労働基準監督署への届出義務が生じます。

また、労働トラブルのない健全で効率的な組織づくり、優秀な人材が安心して働ける職場環境であることを具体的に示すためにも不可欠です。

就業規則を作成しましょう

2. 就業規則サンプル

弊所では、厚生労働省の「モデル就業規則」に、これまでに培った独自のノウハウを付加し、鉄壁の就業規則づくりをサポートしています。

モデル就業規則

3. 付属規程の作成もお任せ!

就業規則の他にも、次のような多種多様な付属規程の作成にも対応しております。

document
  • 賃金規程(又は給与規程)
  • 退職金規程
  • 慶弔見舞金規程
  • 出張旅費規程
  • 育児・介護休業規程
  • パートタイム就業規則
  • 車両管理規程
  • 従業員貸付金制度規程
  • 親睦会会則
  • 正社員転換制度規程
  • 専門職制度規程
  • 役員規程・役員退職慰労金規程
  • 海外勤務規程
  • 海外出張旅費規程 etc

<参考>

global

昨今の企業等の海外進出の増加に伴い「海外勤務規程」や「海外出張旅費規程」等の作成依頼が増えています。

これらにも対応しておりますので、お困りの際はどうぞご相談ください。



4. 労働契約書をらくらく作成

労働契約書は、就業規則に並ぶ重要なものですが、的確に法令準拠していくには多くの専門知識を要します。

弊所では、例えば 穴埋め式 によって、お客様自身で必要かつ十分な内容を盛り込んだ労働契約書を完成できるよう工夫しています。

労働契約書【サンプル】

5. サポートの流れ

cooperation

基本的には次のような流れで進めていきます。

STEP1 : お問合せ・ご相談
電話又は「お問合せフォーム」(メール)にてご連絡ください。
↓
STEP2 : ご依頼内容の確認
新規作成か、見直しなのか、また付属規程の要否などを確認させて頂きます。
↓
STEP3 : お見積り
所要期間や料金等をご提示させて頂きます。
↓
STEP4 : ご契約・業務着手(ヒアリング)
ヒアリングでは、主に「就業規則作成時の確認事項一覧」をお聞きしていきます。また、必要に応じて現場視察させて頂くこともあります。
↓
STEP5 : たたき台作成・修正
たたき台をベースに読み合わせを行い、修正を加えながら完成へと進めていきます。通常は月1~2回程度の打合せとなります。
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STEP6 : 付属書式等の作成
就業規則に付属する労働契約書等の各種書式を作成します。
↓
STEP7 : 完成(製本→納品)
就業規則の完成後、必要部数を製本・納品いたします。
↓
STEP8 : 社員説明会の実施
就業規則は、従業員へ周知することが不可欠ですので、ご希望により社員説明会(約1~2時間程度)を実施します。
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STEP9 : 業務完了(所轄労働基準監督署への提出代行)
就業規則の労働基準監督署への届出は、従業員の過半数を代表する者の「意見書」を添付し、10名を超えている事業場ごとに行いますが、多数に及ぶ場合は一括届出も可能です。
〔参考〕 労働社会保険レポート! ⇒ 「就業規則、36協定の本社一括届出」へ

6. FAQ(「就業規則・労働契約書」に関してよくあるご質問) ?

Q1. 就業規則の完成までにはどのくらいの期間がかかりますか?
A1. 組織の規模や作成する規程の内容にもよりますが、標準的には3ヶ月程度が一つの目安となります。
Q2. 就業規則を少しだけ(部分的に)見直したいのですが、費用(料金)はどうなりますか?
A2. 料金表」に、新規作成の場合と既存規程見直しの場合について記載していますのでご参照ください。
Q3. 就業規則は、付属規程に分けると費用(料金)が増えてしまうのですか?
A3. 例えば、賃金に関する事項は、就業規則に必ず含めなければならない事項ですので、別規程(賃金規程)に分けるか否かによらず、基本的には就業規則に付属するものとして別途料金は発生しません。その他の付属規程については、内容を勘案し、別途料金の対象となる場合があります。
Q4. 就業規則に付属する書式や労使協定等の作成費用(料金)は別途必要なのですか?
A4. これらの作成を個別に委託された場合は、費用(「料金表」参照)が生じますが、就業規則の作成に付随して作成する場合は、殆どのものは別途料金は頂戴しておりません。
Q5. 契約内容(形態)は、どのようにすればよいですか?
A5. 就業規則の作成を初めてご依頼いただくお客様の場合は、まず個別委託(スポット契約)を締結し、その後、継続的に日常労務管理等を相談したいということで顧問契約に移行されるケースが多々あります。
Q6. 就業規則が完成した後のフォローアップ(見直し等)は、どのように対応してもらえるのですか?
A6. その都度スポット的にご相談いただくか、顧問契約を締結した場合は、適宜又は定期的に対応させて頂きます。

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近年、労働トラブルは増加の一途をたどっており、就業規則は、以前に増して重要です。作成や見直しには、最新の法令知識が不可欠 ですので、どうぞ専門家におまかせ下さい。

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