中薗総合労務事務所

   

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労働・社会保険書類の法定保存期間一覧
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労働・社会保険書類の法定保存期間はこちら! 人気NO.1

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以下は、労働・社会保険関係書類などの法定保存期間です。

マイナンバー(個人番号)は、従業員が退職した後、法定保存期間を過ぎると速やかに廃棄しなければなりませんのでご参考ください。


1. 労働基準法関係

項目 保存期間 備考
適用事業報告書 定めなし 事業所を開設したとき提出
就業規則作成・届出・変更 定めなし 1事業所で10名以上の労働者(パート含む)がいるとき、変更の都度提出
賃金台帳 3年間 各事業所で保管が必要
労働者名簿 3年間 各事業所で保管が必要
時間外・休日労働協定届 1年間 毎年届け出ることが必要
賃金控除に関する協定書 定めなし
賃金の口座振込協定書 定めなし
賃金の口座振込同意書 定めなし
健康福祉確保苦情処理措置 3年間 専門業務型・企画業務型裁量労働制を実施したとき


2. 労働安全衛生法関係

項目 保存期間 備考
雇入時健康診断の実施 5年間 雇入健康診断個人票を作成して保存する
定期健康診断の実施 5年間 定期健康診断個人票を作成して保存する
定期健康診断結果報告書 定めなし 1事業所50名以上の労働者がいるとき届出義務あり
衛生管理者の選任 1事業所50名以上の労働者がいるとき選任義務あり
産業医の選任 1事業所50名以上の労働者がいるとき選任義務あり
衛生管理者・産業医の選任報告書 定めなし 1事業所50名以上の労働者がいるとき届出義務あり
総括安全衛生管理者 建設業等は100名、製造業等は300名以上の労働者がいるとき選任義務あり
安全管理者の選任 建設業、製造業、運送業等で50名以上の労働者がいるとき選任義務あり
労働者死傷病報告 定めなし 休業4日以上はその都度、休業4日未満は3ヶ月をまとめて翌月末までに報告


3. その他労働関係

項目 保存期間 備考
出勤簿 3年間 健康保険法、労災保険法、雇用保険法に基づく諸給付の受給に必要
源泉徴収簿・扶養控除等申告書 定めなし 国税関係なので、賃金台帳と共に7年間保存が望ましい
身元保証契約書 5年間 永久保存が望ましい


4. 労働保険関係(雇用保険・労災保険・労働保険料など)

項目 保存期間 備考
雇用保険被保険者資格関係書類 4年間 永久保存が望ましい
その他雇用保険関係書類 2年間 設置届・事業主各種変更届・非該当承認申請書など
60歳到達時等賃金月額証明書 7年間 定めはないが、高年齢雇用継続給付金の受給期間(5年)とその後2年間の保存が必要と解釈
労働保険徴収法による書類 3年間 成立届・変更届・有期(継続)事業一括申請・概算確定申告など
雇用二事業に関する書類 定めなし 定めはないが、3年程度が望ましい
労災保険に関する書類 3年間 労働保険徴収法に定める書類を除く


5. 社会保険関係(健康保険・厚生年金など)

項目 保存期間 備考
健康保険被保険者資格取得・喪失届 2年間 永久保存が望ましい
その他健康保険に関する書類 2年間
厚生年金被保険者資格取得・喪失届 2年間 永久保存が望ましい
その他厚生年金に関する書類 2年間
厚生年金基金掛金・標準給与関係 2年間
国民年金に関する書類 定めなし 定めはないが、2年程度は保存するのが望ましい

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