兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)
今回は、国民年金における30歳未満対象の「若年者納付猶予制度」についてレポートします。
このような猶予制度は知っているか、知らないかで本人にとって大きな差が生じる場合があります。
あまりご存知でないという方は、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。
注) このレポートは 2007年5月15日現在 の法令に基づき作成されています。
この制度は、就職が困難あるいは失業等により低所得である20歳台の方が、将来の無年金・低年金となることを防止するため、本人が将来実際に保険料を負担できることとなった時点で保険料を追納できる仕組みを用意することとされています。
※ 2005(H17)年4月~2015(H27)年6月までの10年間の特例措置。
30歳の誕生月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等
この特例の適用を受けるためには申請が必要になります。
申請する場合には、次の要件を確認したうえで行う必要があります。
前年所得(1~6月の保険料は前々年の所得)が「35万円×(本人+扶養親族数)+22万円」をいいます。
扶養親族が2名の場合 → 35万円×3+22万円=127万円となります。
免除を受けた場合どうなるかについてまとめると次のようになります。
もうお分かりかも知れませんが、一般的なサラリーマンで、勤務先で厚生年金保険に加入している場合は、この免除制度の対象とはなりません。
厚生年金保険に加入していることは、同時に国民年金(基礎年金)にも加入していることになり、厚生年金保険料を納めている(給料天引されている)こと自体、国民年金料を納めていることになるからです。
さて、今回レポートにまとめた制度は、あまり身近でない分、その存在を知らなかったという方も多いのではないかと思いますが、いつこういうった知識や情報が役に立つかわかりません。
特に転職する場合などで、すぐに年金保険料が払えないというケースも出てこないとも限りません。
そういった際には、ぜひこの制度の利用を検討されてはいかがでしょうか…。
さらに詳しい情報を知りたい方や、申請を検討される方は、お近くの年金事務所や社会保険労務士などにご相談ください。