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離婚時の年金分割制度(H19)
労働社会保険レポート!

2007(H19)年4月より「離婚時の厚生年金の分割制度」がスタートします。

これは、夫婦が2007(H19)年4月以降に離婚した場合、婚姻期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録を夫婦合計の上限50%まで分割できるという制度です。

このレポートでは、順序としては前後しますが、まず誤解されやすい注意点を3点述べ、その後に「4. 基本的な仕組み」、「5. 年金分割されるとどうなるのか?」の流れで説明していきます。

<目次>

  1. 注意点① : 分割の対象は「厚生年金」部分のみ
  2. 注意点② : 分割の対象は年金額ではなく「保険料の納付記録」
  3. 注意点③ : 妻の厚生年金が夫に分割されるケースあり
  4. 年金分割請求の基本的な仕組み
  5. 年金分割されるとどうなるのか?

注) このレポートは 2007年3月22日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 注意点① : 分割の対象は「厚生年金」部分のみ

わが国の年金は、一般的なサラリーマンの場合、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金」という2階建ての構造となっていますが、今回分割の対象となるのはその2階部分の「厚生年金」のみとなりますのでご注意ください。


2. 注意点② : 分割の対象は年金額ではなく「保険料の納付記録」

例えば、夫が受け取る厚生年金が月20万円だから月10万円までは分割請求できるという単純な仕組みではありません。

厚生年金は報酬額に応じて収める保険料が違っており、収めた保険料に応じて年金額が違ってきますが、今回分割の対象が「保険料の納付記録」であるということは、婚姻期間中の夫の収めた保険料が、夫が収めた全期間の保険料の平均値を上回っていれば、婚姻期間中だけで考えると有利に働く場合もあり、またその逆の場合もあり得るのです。


3. 注意点③ : 妻の厚生年金が夫に分割されるケースあり

今回の分割制度は、夫の収入により生計を維持されていた妻が分割請求を行うケースを想定していますが、夫が自営業(厚生年金未加入)で、妻がお勤め先で厚生年金に加入していた場合は、厚生年金の分割請求によって、妻の厚生年金が夫に分割されるという想定とは逆の現象が起こりえます。

では、以下に基本的な仕組み等をご説明していきます。


4. 年金分割請求の基本的な仕組み

  1. 婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することができるようになります。婚姻には事実婚も含まれますが、その場合は、国民年金(≒基礎年金)の第3号被保険者であることが必要など一定の要件を満たすことが求められます。
  2. 分割ができるのは、2007(H19)年4月以降に成立した離婚の場合です。ただし、分割の対象となる保険料納付記録は、2007(H19)年4月前の分を含みます。
  3. 離婚当事者は協議により分割割合について合意したうえで、年金事務所に分割請求を行うことができます。
  4. 当時者間で合意がまとまらない場合は、裁判手続により分割割合を決めることができます。
  5. 分割割合の上限は50%で、下限は分割を受ける側(例えば妻)の分割前の持分に当たる割合となります。分割割合とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦合計のうち、分割を受ける側(例えば妻)の分割後の持分となる割合をいいます。

5. 年金分割されるとどうなるのか?

分割を受けた当事者(例えば妻)は、自分自身の受給資格要件(保険料納付済期間等)に応じて、分割後に増えた保険料納付記録を反映した厚生年金を受給することができるようになります。

ただし、ここでも次の点に注意が必要です。

  1. 分割を受けても、受給可能な年齢(原則65歳)に達するまでは年金を受給することはできません。分割成立後に、分割を行った元配偶者(例えば夫)が仮に死亡したとしても、自身(例えば妻)の年金には影響を及ぼしません。
  2. 分割された保険料納付記録は、厚生年金額の計算の基礎にはなりますが、受給資格要件(保険料納付済期間等)にはカウントされません。

あとがき

以上のように、今回は「年金離婚分割制度」の基本的な事項についてまとめてみましたが、実際の離婚時の年金分割に当たっては様々なケースや事情等があると思われます。

個別ケースごとの説明には限界がありますので、ご不明な点や疑問などございましたら、最寄りの年金事務所等へおたずね下さい。