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2007(H19)年4月より「離婚時の厚生年金の分割制度」がスタートします。
これは、夫婦が2007(H19)年4月以降に離婚した場合、婚姻期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録を夫婦合計の上限50%まで分割できるという制度です。
このレポートでは、順序としては前後しますが、まず誤解されやすい注意点を3点述べ、その後に「4. 基本的な仕組み」、「5. 年金分割されるとどうなるのか?」の流れで説明していきます。
注) このレポートは 2007年3月22日現在 の法令に基づき作成されています。
わが国の年金は、一般的なサラリーマンの場合、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金」という2階建ての構造となっていますが、今回分割の対象となるのはその2階部分の「厚生年金」のみとなりますのでご注意ください。
例えば、夫が受け取る厚生年金が月20万円だから月10万円までは分割請求できるという単純な仕組みではありません。
厚生年金は報酬額に応じて収める保険料が違っており、収めた保険料に応じて年金額が違ってきますが、今回分割の対象が「保険料の納付記録」であるということは、婚姻期間中の夫の収めた保険料が、夫が収めた全期間の保険料の平均値を上回っていれば、婚姻期間中だけで考えると有利に働く場合もあり、またその逆の場合もあり得るのです。
今回の分割制度は、夫の収入により生計を維持されていた妻が分割請求を行うケースを想定していますが、夫が自営業(厚生年金未加入)で、妻がお勤め先で厚生年金に加入していた場合は、厚生年金の分割請求によって、妻の厚生年金が夫に分割されるという想定とは逆の現象が起こりえます。
では、以下に基本的な仕組み等をご説明していきます。
分割を受けた当事者(例えば妻)は、自分自身の受給資格要件(保険料納付済期間等)に応じて、分割後に増えた保険料納付記録を反映した厚生年金を受給することができるようになります。
ただし、ここでも次の点に注意が必要です。
以上のように、今回は「年金離婚分割制度」の基本的な事項についてまとめてみましたが、実際の離婚時の年金分割に当たっては様々なケースや事情等があると思われます。
個別ケースごとの説明には限界がありますので、ご不明な点や疑問などございましたら、最寄りの年金事務所等へおたずね下さい。