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今回は、健康保険の「傷病手当金」について、レポートにまとめました。
傷病手当金とは、被保険者が業務以外の病気やケガなどにより療養のため仕事に就くことができず、報酬(給与)が受けられない時に、その間の被保険者や家族の生活を保障するために健康保険から支給されるものです。
以下は、協会けんぽの例ですが、各種健康保険組合の場合も同様の給付があります。
注) このレポートは 2011年11月18日現在 の法令に基づき作成されています。
勤務中(業務上)の病気やけがの場合、労災保険にて給付されます。
労務不能の判定は、本来の業務に耐えられるか否かを基準として行います。
家事手伝いなどの場合、病気の状態が職場における労務不能の程度であれば対象となります。
しかし、本来の業務でない軽労働に従事する場合、労務不能と判定されず傷病手当金は支給されません。
労務不能のため仕事を休み、連続する3日間の待期を完成して、4日目も労務不能のため仕事を休み、給与(報酬)の支払いを受けない場合は4日目から支給され、その日が起算日となります。
最初の3日間は、「待期期間」とされ傷病手当金は支給されませんが、この間に会社が給与を支払っている、または年次有給休暇で処理をしても待期は完成します。
休んだ期間について、給与の支払いがない場合に支給されますが、給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
被保険者の資格を失った場合でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
支給開始日から最長で1年6ヶ月の期間で支給要件を満たした期間について支給されます。
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)
労務不能であった日ごとにその翌日から2年間
第1回目の申請の際には、次の書類を添付します。(※2回目以降の申請の際は不要)
傷病手当金を受けられる期間が残っていた場合でも、同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金か障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害手当金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなるまでの間、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は、出産手当金の支給が優先し、その間、傷病手当金は支給されません。
労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合は、その期間中傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。
退職後、傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢退職年金の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。