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高齢者医療制度の創設などの医療制度改革に基づき、本格的な生活習慣病対策が推進されることになっています。
このため、2008(H20)年4月から医療保険者には、40歳以上の被保険者・被扶養者に対する「内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)」に着目した「特定健康診査」(「健診」)と、その結果に基づく「特定保健指導」が義務化されることになりました。
〔参考〕 特定保険指導とは?
健康の保持増進に努める必要がある人に対する計画的な保健指導のこと。
今回の義務化のポイントについて、次に掲げる事項(『社会保険の事務手続 平成19年度版』より引用)が示されていますのでご紹介いたします。
注) このレポートは 2007年7月3日現在 の法令に基づき作成されています。
国では、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導が効果的・効率的な内容で実施されるよう、「効果的な健診のあり方」や「保健指導プログラムの標準化」について検討が進められており、基本指針として「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」が示されることになっています。
医療保険者を中心とする健診・保健指導の推進や、国民運動としての生活習慣病対策の展開に向けて、国の示す基本方向に基づき、都道府県健康増進計画の内容を充実させる必要があります。
具体的には、「健康日本21」の代表目標項目等を勘案し、メタボリックシンドロームの発症予防・重症化予防の流れに対応した指標として、国で示した項目に地域の実情に応じた独自の項目を加えた具体的な目標を設定するとともに、その達成に向け医療保険者、市町村等の具体的な役割分担を明確にし連携の促進を図ることになります。
また、健康増進計画については、医療費適正化計画と調和を保つこととされているため、医療費適正化計画に政策目標として盛り込むことになっている
等の内容について、2007(H19)年度にすべての都道府県で、これらを盛り込むための健康増進計画の改定が行われます。
まさに時代を象徴する法改正と言えます。
内容については、表現が理解し難いところかもわかりませんが、対象が「保険者」なので、「健康保険組合」を持つ大企業等はたちまち影響を受けることになると思いますが、それ以外では直接実務に影響与えるものではないと言えます。
ただ、中小企業であっても、事業主や人事労務担当者は、現段階でもそのような動き(法改正)があるということは知っておかれた方がよいと考え今回のテーマとして取り上げました。
今後、保険者から今までになかった何らかの通知書等が届くと推測されますが、それは今回の法改正に基づくものだということをご理解しておいて頂ければよいのではないかと思います。