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今回は、海外赴任者の社会保険について、現状の問題点や対応状況をレポートします。
国際化が進展する中で、海外勤務される方は年々増加しています。
そのような方が将来に向かって安心して働ける環境づくりにお役立て頂ければ幸いです。
注) このレポートは 2007年6月19日現在 の法令に基づき作成されています。
まず、年金制度に関する問題点としては、次の(1)、(2)のようなものが挙げられます。
通常は、国内の親会社から海外赴任者へ「留守宅手当等」を支給し、海外法人からも給与が支給されているケースがよくあります。
ただし、この場合、国内における社会保険料の計算は、国内の親会社から支給される留守宅手当等のみを基に計算されていますので、海外赴任中の留守宅手当等の金額が従前の給与水準を維持できていればそれほど問題はありませんが、海外法人からの給与支給額を増やし留守宅手当等を減らすといった場合には、国内における社会保険料の納付額(掛金)が減少し、結果として将来受け取る年金額が減少してしまうということになってしまいます。
日本と社会保障協定を締結している国に赴任し、その国で社会保険料を納付した場合は、日本に帰国後もその納付済分はきちんと通算される仕組みとなっています。
しかし、日本と社会保障協定を締結していない国へ赴任した場合は、通算される仕組みがありませんので不利となってしまいます。
※ 協定の発効状況は、厚生労働省HPでご確認ください。
次に健康保険について見てみると、中国のように外国人の社会保険加入を認めていない国にあっては、年金の問題はもとより、健康保険をどうするかという問題が生じます。
また同時に、単身赴任で国内に扶養している家族を残していく場合に、その家族の健康保険をどうするかという問題も生じてしまうのが現状です。
では、上記の問題に対して、現状ではどのような対応が行われているのかをご紹介します。
4つの社会保険制度(1)~(4)ごとに見ていきます。
次の3つのパターンに代表されます。
次の3つのパターンに代表されます。
次の2つのパターンに代表されます。
次の2つのパターンに代表されます。
この分野では、まだまだ対応が整備されておらず、結局、ケースバイケースで最善策を考えながら対応しているところが否めません。
ですので、社会保障協定の発効状況はもとより、社会保険の手続関係も今後変わっていく可能性は十分ありますので、関係者は最新情報にその都度ご注意ください。