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海外赴任者の社会保険
労働社会保険レポート!

今回は、海外赴任者の社会保険について、現状の問題点や対応状況をレポートします。

国際化が進展する中で、海外勤務される方は年々増加しています。

そのような方が将来に向かって安心して働ける環境づくりにお役立て頂ければ幸いです。

<目次>

  1. 年金制度の問題点
  2. 健康保険の問題点
  3. 社会保険の各種対応状況

注) このレポートは 2007年6月19日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 年金制度の問題点

まず、年金制度に関する問題点としては、次の(1)、(2)のようなものが挙げられます。

1-1. 将来の年金支給額が減少してしまう恐れがある

通常は、国内の親会社から海外赴任者へ「留守宅手当等」を支給し、海外法人からも給与が支給されているケースがよくあります。

ただし、この場合、国内における社会保険料の計算は、国内の親会社から支給される留守宅手当等のみを基に計算されていますので、海外赴任中の留守宅手当等の金額が従前の給与水準を維持できていればそれほど問題はありませんが、海外法人からの給与支給額を増やし留守宅手当等を減らすといった場合には、国内における社会保険料の納付額(掛金)が減少し、結果として将来受け取る年金額が減少してしまうということになってしまいます。

〔補足〕 留守宅手当等の状況
  • 海外法人での勤務成績等を給与へ厳密に反映する傾向にあり、海外法人からの支給割合が増加している。
  • 国内の税務調査において留守宅手当等は否認されるケースが多くなっており、減少に拍車をかけている。

1-2. 赴任先との社会保障協定の有無によって不均衡が生じている

日本と社会保障協定を締結している国に赴任し、その国で社会保険料を納付した場合は、日本に帰国後もその納付済分はきちんと通算される仕組みとなっています。

しかし、日本と社会保障協定を締結していない国へ赴任した場合は、通算される仕組みがありませんので不利となってしまいます。

※ 協定の発効状況は、厚生労働省HPでご確認ください。


2. 健康保険の問題点

次に健康保険について見てみると、中国のように外国人の社会保険加入を認めていない国にあっては、年金の問題はもとより、健康保険をどうするかという問題が生じます。

また同時に、単身赴任で国内に扶養している家族を残していく場合に、その家族の健康保険をどうするかという問題も生じてしまうのが現状です。


3. 社会保険の各種対応状況

では、上記の問題に対して、現状ではどのような対応が行われているのかをご紹介します。
4つの社会保険制度(1)~(4)ごとに見ていきます。

3-1. 年金

次の3つのパターンに代表されます。

  1. 特に対策を打たず、国内の留守宅手当等のみを基に社会保険料(=掛金)を納付している。
  2. 国内の親会社が負担して個人年金を掛け、将来の年金受給額減少に備えている。
  3. 海外法人が現地で支給した給与を、支給対象者の個人口座を経由して国内の親会社が受取り、留守宅手当等と合算して再び支給し、同時に合算した額を基に社会保険料(=掛金)を納付している。

3-2. 健康保険

次の3つのパターンに代表されます。

  1. 国内の健康保険に継続して加入し、重大な治療は日本で受けるが、軽微な治療については現地で受け、支払った医療費を日本で還付請求する。
  2. 海外旅行傷害保険へ加入する。
  3. 特別な対応を行わない。(※特に、中小企業に多い。)
〔補足〕 特別な対応を行わない理由
  • 海外赴任者自身がこの問題に気づいていないか、気づいていても対応しようとしない。
  • 国内の親会社が社会保険料負担を増やしたくないという事情から、積極的に対応しようとしない。
  • 海外から日本への外貨送金規制があるため(中国など)、手続きが煩雑である。 etc

3-3. 労災保険

次の2つのパターンに代表されます。

  1. 特別加入制度を利用して特別加入する。
  2. 海外旅行傷害保険へ加入する。

3-4. 雇用保険

次の2つのパターンに代表されます。

  1. 国内の親会社に籍を残している場合は、引き続き被保険者となる。(在籍出向の場合など)
  2. 海外での現地採用となる場合は、被保険者資格を喪失する。(転籍出向の場合を含む)

あとがき

この分野では、まだまだ対応が整備されておらず、結局、ケースバイケースで最善策を考えながら対応しているところが否めません。

ですので、社会保障協定の発効状況はもとより、社会保険の手続関係も今後変わっていく可能性は十分ありますので、関係者は最新情報にその都度ご注意ください。