兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)
今回は、2007(H19)年4月から施行されている健康保険の「出産手当金」及び「傷病手当金」の改定ポイントについてレポートします。
あまりご存知ない方は、是非ご確認ください。
なお、各種健康保険組合については、異なる取り扱いがなされる場合がありますのでご注意ください。
注) このレポートは 2007年6月18日現在 の法令に基づき作成されています。
健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み給料を受けられないときは「出産手当金」が、業務外の病気やけがの療養のため仕事を休み給料を受けられないときは「傷病手当金」が支給されます。
支給額は従来、標準報酬日額の6割とされていましたが、支給額に賞与の額を反映させるため、出産手当金・傷病手当金の額は標準報酬日額の3分の2に引き上げられました。(50銭未満の端数は切捨て)
それぞれの給付について、新旧対比で見ると次のようになります。
出産手当金・傷病手当金は、任意継続被保険者にも一般の被保険者と同様に支給されていましたが、休業中の所得保障は在職していない任意継続被保険者にはなじまないとの考えから、出産手当金・傷病手当金は支給されなくなりました。
ただし、2007(H19)年3月31日までに出産手当金・傷病手当金を受けているか、受ける要件を満たした任意継続被保険者には2007(H19)年4月1日以降も支給されます。
引き続き1年以上被保険者だった人が退職しても、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金・出産手当金が支給されていましたが、このうち出産手当金については、任意継続被保険者への支給廃止と同様の考え方から、支給が廃止されました。
出産・育児に関係する法令は年々整備されてきている状況ですが、今回の健康保険法の改正は、被保険者には給付が手厚くなった一方で、任意継続被保険者や資格喪失された方には厳しいものとなり、一概に有利、不利と言えない改正と言えます。
いずれにしても、こういった新しい改正点を知らないと、後で「思惑と違った。」とか、「損してしまった。」というふうになり兼ねませんのでお気をつけ下さい。