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標準報酬・標準賞与の改定(H19)
労働社会保険レポート!

今回は、2007(H19)年4月に実施された健康保険における「標準報酬月額の改定(上限・下限の拡大)」と「標準賞与額の改定(上限の変更)」についてレポートします。

<目次>

  1. 標準報酬月額の改定
  2. 標準賞与額の改定

注) このレポートは 2007年6月16日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 標準報酬月額の改定

1-1. 改定のポイント

健康保険においては、保険料や各種手当金の額などは、被保険者が受ける報酬月額(月給)を一定の幅で区切った「標準報酬月額」に当てはめて計算されます。

この標準報酬月額が上下に4区分ずつ追加され、1級58,000円~47級1,210,000円の区分となりました。

この結果、厚生年金保険の標準報酬月額(1級98,000円~30級620,000円)とは、上限・下限とも異なる扱いになります。ちなみに、従来は下限については同じ扱いとなっていました。

1-2. 新旧対比

では次に、今回の改正を新旧比較で示すと次のようになります。

改正前 : 2007(H19)年3月まで
1級 98,000円 ~ 39級 980,000円
改正後 : 2007(H19)年4月から
1級 59,000円 ~ 47級 1,210,000円

1-3. 平成19年3月の上限・下限該当者の取扱い

標準報酬月額の上限・下限の拡大に伴い、2007(H19)年3月31日に従来の上限・下限(98,000円・980,000円)に該当していた人は、2007(H19)年4月から標準報酬月額が改定されています。

この改定は、従前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額をもとに保険者(例:年金事務所)が行うことになっており、新たな標準報酬月額は2007(H19)年8月まで使用されます。

1-4. 弾力的改定の見直し ~ご参考~

標準報酬月額の上限該当者が3月31日現在で全被保険者の3%を超え、その状態が継続するときは、政令により9月から上限該当者が1%にならない限度で標準報酬月額の上限を改定できます。

これを「弾力的改定」と言いますが、この弾力的改定の基準について、上記3%が1.5%に変更されます。


2. 標準賞与額の改定

2-1. 改定のポイント

賞与等が支給されたときの保険料の計算は、標準賞与額(各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切捨てた額)をもとに行われます。

標準賞与額には上限が設けられており、健康保険では従来、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき200万円となっていましたが、この上限が年間総額540万円に変更されました。

年間総額とは、毎年4月1日から翌年3月31日までに支給された賞与等の累計額をいい、540万円を超えた賞与等には保険料は掛かりません。ただし、2007(H19)年3月までに支給された賞与等については、従来の上限が適用されます。

2-2. 新旧対比

では次に、今回の改正を新旧比較で示すと次のようになります。

改正前 : 2007(H19)年3月まで
支給1回につき200万円が上限
改正後 : 2007(H19)年4月から
年間総額540万円が上限

2-3. 厚生年金保険の場合 ~ご参考~

厚生年金保険の場合は、支給1回につき150万円の上限に変更はありません。


あとがき

普段、社会保険実務にあまり関わっていない方にとっては、耳慣れない言葉(例:標準報酬月額)がたくさんあり、わかりづらい部分があるかも知れません。

ですが、仕組み自体はそれ程複雑な改正があったわけではありませんので、言葉で説明された方がより理解しやすいかも知れません。

何はともあれ、保険料の計算・徴収事務は正確性が要求されますので、不安や疑問があれば、お近くの年金事務所又は社会保険労務士にお問合せされることをおすすめします。