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今回は、2007(H19)年4月1日からの「児童手当制度の概要」(目的や仕組み等)についてレポートします。
このテーマに関するアクセス数も非常に多くなっており、制度について「よくわからない!」と思われている方が相当数いるのではないかと推測されます。
是非そのような方の参考となれば幸いです。
注) このレポートは 2007年4月18日現在 の法令に基づき作成されています。
既にご存知のように、少子化は社会問題となっています。
そこで児童を養育している方に手当を支給することによって、
ために、この制度が設けられているとされています。
この制度の具体的な仕組みは、次の 2-1.~2-4). のようになっています。
12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育されている方。ただし、前年(1月~5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には支給されません。
(単位:万円)
扶養親族等の数 | 自営業者 (国民年金加入者) |
サラリーマン (厚生年金等加入者) |
---|---|---|
0人 | 460 | 532 |
1人 | 498 | 570 |
2人 | 536 | 608 |
3人 | 574 | 646 |
4人 | 612 | 684 |
5人 | 650 | 722 |
児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区長村長の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
3歳未満 → 一律10,000円
3歳以上 → 第1子・第2子5,000円、第3子以降10,000円
原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
すでに申請されている方が多いかとは思いますが、お済でない場合は、せっかくの制度ですので漏れなく申請ください。