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児童手当制度の概要
労働社会保険レポート!

今回は、2007(H19)年4月1日からの「児童手当制度の概要」(目的や仕組み等)についてレポートします。

このテーマに関するアクセス数も非常に多くなっており、制度について「よくわからない!」と思われている方が相当数いるのではないかと推測されます。

是非そのような方の参考となれば幸いです。

<目次>

  1. 児童手当制度の目的
  2. 児童手当制度の仕組み

注) このレポートは 2007年4月18日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 児童手当制度の目的

既にご存知のように、少子化は社会問題となっています。

そこで児童を養育している方に手当を支給することによって、

  • 家庭における生活の安定に寄与する
  • 次代をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資する

ために、この制度が設けられているとされています。


2. 児童手当制度の仕組み

この制度の具体的な仕組みは、次の 2-1.~2-4). のようになっています。

2-1. 支給対象

12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育されている方。ただし、前年(1月~5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には支給されません。

〔参考〕 所得制限限度額

(単位:万円)

扶養親族等の数 自営業者
(国民年金加入者)
サラリーマン
(厚生年金等加入者)
0人 460 532
1人 498 570
2人 536 608
3人 574 646
4人 612 684
5人 650 722


<注意点>
  • 所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、市区町村窓口へご確認ください。
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合、上記の額に1人につき6万円が加算されます。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円(老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)が加算されます。

2-2. 支給手続

児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区長村長の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

2-3. 支給月額

3歳未満 → 一律10,000円
3歳以上 → 第1子・第2子5,000円、第3子以降10,000円

2-4. 支払時期

原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支給されます。


あとがき

すでに申請されている方が多いかとは思いますが、お済でない場合は、せっかくの制度ですので漏れなく申請ください。