中薗総合労務事務所

   

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年度更新(一般拠出金)
労働社会保険レポート!

2007(H19)年度の労働保険料の概算・確定申告(年度更新)から、新しく変更された点として、「石綿(アスベスト)健康被害者救済のための一般拠出金」の申告・納付があります。

この制度の目的は、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償の対象とならない方に対して、迅速な救済を図ることとされています。

以下に、実務上の主なポイントをまとめましたので、ご確認ください。

<目次>

  1. 対象
  2. 納付方法(納付時期)
  3. 料率
  4. 算定方法
  5. 有期事業の場合
  6. 事業廃止等の場合
  7. 参考パンフレット

注) このレポートは 2007年4月20日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 対象

労災保険適用事業場の全事業主です。

アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設や設備、機材等に幅広く使用されてきました。そのため健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主が負担することとされました。


2. 納付方法(納付時期)

労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。(申告書の様式も変更されています。)

具体的には、

  • 労働保険の年度更新手続の際
  • 事業終了(廃止)の際

となります。


3. 料率

業種を問わず、一律「1000分の0.05」です。

なお、労災保険のメリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。


4. 算定方法

当年度の賃金総額 × 一般拠出金率(一律1000分の0.05)

〔計算例〕
賃金総額1,000万円の場合 → 1,000万円×0.05/1000=500円


5. 有期事業の場合

平成19年4月1日以降に新たに開始した事業(工事など)の分を申告納付する必要があります。


6. 事業廃止等の場合

年度途中の算定基礎額により申告・納付することとなります。

なお、労働保険料の確定精算により還付金が発生する場合は、「還付請求書」の提出時に一般拠出金へ充当する手続もとれるようになります。


7. 参考パンフレット

石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付について