兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)
今後、従業員を増やす予定がある、もしくは事業拡大の計画があるという事業主の方は「雇用促進税制」の適用を受けることをお勧めします。
雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させた場合に、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除が受けられる制度です。
現行では新規雇用者1人あたり40万円の税額控除が受けられますから、事業主にとっては大変お得な制度と言えるでしょう。
ただし、税額控除を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出し、また雇用者数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。
以下に詳しく見ていきましょう。
注) このレポートは 2014年1月6日現在 の法令に基づき作成されています。
雇用促進税制の適用対象年度は次の通りです。
法人 | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで |
---|---|
個人事業主 | 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
事前申請が条件ですから、「なんだ、もう間に合わないじゃないか」と思われるかもしれません。
しかし現在、雇用の創出や経済成長に有効であるとして、厚生労働省が3年間の延長を検討しています。
制度が成立した平成23年度から多くの適用実績があり、平成25年度には控除税額が従来の20万円から40万円に引き上げられた経緯から考えても、延長措置がとられることは間違いないでしょう。
雇用促進税制の適用対象となるには、事業主に次のような要件があります。
次のような式で計算します。
雇用促進税制の適用を受けるための手順は次の通りです。
ハローワークでは、達成状況の確認におよそ2週間から1か月ほどかかります。
確定申告期限に間に合うよう、余裕を持って提出しましょう。
雇用者数を算出するにあたり、雇用者とは雇用保険一般被保険者を指します。
以下の人は雇用者に含まれませんのでご注意ください。
また、法人・個人ともに設立や解散の日を含む事業年度(合併による設立・解散を除く)、清算中の事業年度は適用がありません。
仮に計画期間中に合併・分割などの企業組織再編を行った場合、別途書類が必要になります。
「1年目は投資、2年目はトントン、3年目でようやく利益になる」と言われるように、新規に雇用した人材が成長し、文字通り「人財」となるまでには時間がかかります。
新規雇用者に対する優遇措置を上手に活用し、事業の成長につなげましょう。
執筆 : 社会保険労務士 吉松 正人
監修 : 特定社会保険労務士 中薗 博章