「育児休業給付金」のレポートについて、2回目となる全面改訂を行いました。
平成29年10月から法令改正されますので、改めてご確認ください。
<目次>
- 法令改正
- 制度概要
- 手続き
- 支給対象期間の延長について
- 詳細パンフレット
注) このレポートは 2017年7月22日現在 の法令に基づき作成されています。
1. 法令改正
2. 制度概要
2-1. 育児休業給付とは?
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、被保険者が1歳又は1歳2ヶ月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
その上で、育児休業給付金は、次の要件を満たす場合に支給されます。
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
- 就業している日数が各支給単位期間(1ヶ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
2-2. 支給額
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1ヶ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)相当額となっています。
- 「支給日数」とは、
(1) (2)以外の支給対象期間については30日、
(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
- 「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が424,500円を超える場合は、「賃金月額」は、424,500円となります。(これに伴い一支給対象期間(1ヶ月)当りの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50%))の上限額は284,415円(212,250円))
また、この「賃金月額」が68,700円を下回る場合は68,700円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。
- 各支給対象期間中(1ヶ月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給され、当該賃金の額のみで「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%に相当する額以上となるときは不支給となります。
例えば、育児休業前の1ヶ月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中の1ヶ月当たり30万円の67%相当額の20万1千円(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記(1)の30日の場合)ます。
2-3. パパママ育休プラス制度を利用する場合の支給について
父母ともに育児休業を取得する場合は、以下1.~3.のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に、1年(出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。)まで育児休業給付金が支給されます。
- 育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
- 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
- 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
※ 2. 3.の配偶者の育児休業には、配偶者が国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。
3. 手続き
支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
- 事業主は、雇用している被保険者が1歳又は1歳2ヶ月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書を提出する日までに事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。2.の支給申請手続きを事業主の方を経由して行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
- 育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を経由して2ヶ月に1回支給申請していただく必要があります(なお、被保険者本人が希望する場合、1ヶ月に一度、支給申請を行うことも可能です。)。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。
また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があります。
提出者 |
事業主(被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。) |
提出書類 |
「育児休業給付金支給申請書」(公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみに使用してください。) |
添付書類 |
賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類 |
提出先 |
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。 |
提出期限 |
公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。) |
- パパママ育休プラス制度を利用する場合の支給についての申請方法
子が1歳に達する日の前日を含む支給対象期間までの支給申請時に下記書類を添付のうえ必要事項を記載して下さい。
【添付書類】
● 住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類
● 配偶者の育児休業取扱通知書の写し又は配偶者の疎明書等配偶者が育児休業の取得を確認できる書類(配偶者が雇用保険の育児休業給付金を受給していない場合、又は支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号の記載がない場合に限る。)
4. 支給対象期間の延長について
保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日の翌日)以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6ヶ月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
4-1. 延長事由
- 育児休業の申出に係る子について、保育所(ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。また、あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
- 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
① |
死亡したとき |
② |
負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき |
③ |
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき |
④ |
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間) |
4-2. 手続きの方法
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。
① (子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以後最初に提出する際
② 子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際
4-3. 確認書類
支給対象となる期間の延長手続きに係る支給申請書を提出する際には、2.の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 「市町村が発行した保育所の入所保留の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」
・・・[延長事由1.の場合]
- 「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」
・・・[延長事由2.①及び③の場合]
- 「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」
・・・[延長事由2.②の場合]
- 「母子健康手帳」
・・・[延長事由2.④の場合]
5. 詳細パンフレット
https://nakazono-office.net/report/22-20071011育児休業給付金