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今回は、雇用保険法の改正について、実務に大きく関係してくる3つのポイントをレポートします。
注) このレポートは 2007年6月26日現在 の法令に基づき作成されています。
これまでは週の所定労働時間によって被保険者区分というのが、短時間労働者以外の一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間被保険者(週20~30時間労働)に分かれていたことで、基本手当の受給資格要件(離職日前に必要とされる被保険者期間)も次のように分かれていました。
これが、平成19年10月1日以降に離職した方から次のように変更されます。
(被保険者区分をなくし一本化されます。)
これまでの育児休業給付の給付率は次の通りとなっていました。
これが、平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までを対象に次の通り変更されます。
基本手当(失業給付)を何日分支給できるかは、離職日現在の年齢と被保険者であった期間によって決まりますが、この被保険者であった期間を基本手当の算定を行う際の基礎期間という意味で「算定基礎期間」と読んでいます。
従来は、たとえ育児休業給付を受けたとしてもこの算定対象期間に影響を与えませんでしたが、平成19年10月以降は取扱いが変わりますので注意が必要です。
教育訓練給付については、これまでは被保険者期間に応じて次のように給付率および上限額が異なっていました。
これが、今回の法改正によって、平成19年10月以降に指定講座の受講を開始された方から次の通り給付率および上限額が一本化されることになりました。
今回の改正ポイントは、いずれも実務で頻繁に関わってくる給付関係の改正となります。
暫定的な措置となっている部分もありますので、実務に携わっておられる方は、今後も引き続き法改正情報に対する注意が必要になると思います。