中薗総合労務事務所

   

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高年齢雇用継続給付金
労働社会保険レポート!

今回は、雇用保険制度の中でも求職者給付(失業等給付)に次ぐ関心事といっても過言ではない、「高年齢雇用継続基本給付金」についてレポートします。

この制度は、特に目新しいという制度ではないのですが、今もってアクセス数が多いということは、まだまだご存知ない方も多くいらっしゃるのではないかと推察されます。

以下にポイントをまとめてみましたので、大きな流れの理解につながれば幸いです。

<目次>

  1. 支給要件
  2. 支給額
  3. 支給期間
  4. 申請手続
  5. その他注意事項

注) このレポートは 2007年6月21日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 支給要件

支給要件のポイントは3つあります。

  1. 60歳到達時より賃金が75%以上低下したこと
    この給付金は、被保険者(60歳以降)に支払われた賃金が「みなし賃金日額(下記参照)× 30日分」の75%相当額を下回った場合に支給されます。
  2. 60歳到達時もしくは60歳以降65歳に到達するまでに被保険者であった期間(「算定基礎期間」といいます。)が5年以上あること
  3. 賃金の額が低下したといえども、上限額(340,733円)以上の賃金が支払われていないこと

補足1

「みなし賃金日額」とは、、被保険者が60歳に達した日(又は算定基礎期間が5年となった日)を離職日(≒退職日)とみなして算定した賃金日額のことです。

補足2

上限額は毎年8月に改正されていますので、実際の申請に当たっては最新情報をご確認ください。



2. 支給額

支払われた賃金の額に応じて支給額も次のように変わってきます。

低下した額が「みなし賃金日額 × 30」の

  • 61%未満 → 賃金額 × 15%
  • 61%以上75%未満 → 賃金額 × 15%から一定の割合で逓減

参考

次のページに早見表を掲載していますのでご参照ください ⇒ 「高年齢雇用継続給付金早見表」へ



3. 支給期間

60歳到達日(もしくは60歳以降に算定基礎期間が5年に達した日)の属する月から65歳到達日の属する月までとなります。


4. 申請手続

初めて支給を受ける場合、支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に

  1. 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  2. 60歳到達時等賃金証明書

等を会社が所轄公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。

参考

初回申請時の添付書類としては、生年月日の確認できるもの(運転免許証・健康保険証等)や賃金台帳、出勤表・タイムカード、振込先金融機関口座の通帳コピーなどが求められます。



5. その他注意事項

  • 支給決定があった場合は7日以内に支給されることになっています。
    (本人口座へ振込可能)
  • 被保険者の賃金が、本人の非行や病気等の理由による場合は、賃金が低下せずに支払われたとみなされる場合があります。
  • 60歳到達日以降に別の会社に移った場合(転職等)は、「高年齢再就職給付金」の制度が適用される場合があります。

あとがき

社員の高齢化に伴う定年延長や再雇用等が進む中で、この制度を利用されている企業様は多いのではないでしょうか?

また逆に、人事担当のスタッフが不足している中小企業等では、ここまで手がまわらないという企業もあるかと思います。

弊所では、この継続給付制度を活用した60歳定年後の継続雇用時における最適給与の設計も取り扱っていますので、お困りの際は気軽にお問合せ下さい ⇒ 「高年齢者最適給与」へ