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前回の「うつ病等の精神障害と労災認定」では、精神障害になった際に、業務上の疾病として認定されるか否かについての指針をご紹介しました。
今回は、精神障害になった際の治療や所得の補填といった公的支援制度についてレポートします。
注) このレポートは 2008年1月8日現在 の法令に基づき作成されています。
仕事が原因でうつ病等の精神障害になった場合は、労災保険が適用され、治療費負担はなく、合計で給与の約8割がカバーされます。
以下は、その労災保険の給付内容です。
業務上の疾病として認定されなかった場合は、健康保険の傷病手当金で対応することになります。
ただし、勤務先が健康保険に加入しておらず、市町村が運営する国民健康保険に加入している方は、傷病手当金の制度が取り入れられていないケースがありますのでご注意ください。
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方を対象とした制度として「自立支援医療(精神通院)制度」があります。
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費を含む)の自己負担分を公費で負担する制度です。(公費の負担は、国と県とで1/2ずつです)
昨今では、マスコミなどでもよく取り上げられているように、「仮面うつ病」などを含めると、うつ病予備軍が多数おられるのではないかと推察されます。
うつ病等の精神疾患の兆候があっても、「治療に費用が掛かるし、休職や退職で収入が途絶えては困る」と思い、仕事を続けている労働者は少なくないのではないでしょうか…。
無理を重ねて重症化してしまえば元も子もありません。
今回ご紹介したように、労災保険や健康保険をはじめ、その他の公的制度もありますので、早めの治療、早めの完治が何よりも肝要かと考えます。