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今回は、労災保険の特別加入制度の中で「一人親方」についてレポートします。
労災保険は、中小事業主や自営業者、海外派遣者などは原則として加入できませんが、一定の要件を満たし政府の承認があれば、例外的に加入することが認められています。これを「特別加入制度」といいます。
労災保険の主旨は、労働者保護の観点から、業務災害や通勤災害について「事業主にある補償義務を国が肩代わりする」ことで安定的な補償を行うもので、事業主自体がこの保険制度に加入することは認められていません。
ただし、一定規模以下の事業主等については、事業主といえども労働者的な性格を多分に有しているため、特別に保険加入が認められています。
特別加入することができる者は、第1種~第3種に区分されていますが、このレポートでは第2種「一人親方その他の自営業者及び家族従事者、特定作業従事者」の加入要件等について解説していきます。
注) このレポートは 2007年7月11日現在 の法令に基づき作成されています。
労災保険の特別加入制度における一人親方等の具体的範囲は、次の事業を常態として労働者を使用しないで行う者とされています。
第2種特別加入でいう特定作業従事者とは次の者をいいます。
特別加入するには、上記のいずれかに該当したうえで、さらに次の要件を満たしていることが必要です。
〔注1〕 特定作業従事者の場合も基本的に同じ要件が求められます。
〔注2〕 申請は「特別加入申請書」を所轄労働監督署に提出することによって行います。
一人親方等の特別加入が承認されると、原則として一般的な労働者と同様に保険給付等が受けられるようになります。
ただし、二次健康診断等給付、ボーナス特別支給金の給付は対象外となります。
また、次の方については、通勤災害に関する保険給付も対象外となりますのでご注意ください。
労災保険から給付を受ける際に給付基礎日額が用いられることがありますが、一人親方等の特別加入者の場合は3,500円~20,000円までの13階級の中から本人の希望する額に基づいて都道府県労働局長が決定することとされています。
〔注1〕 家内労働者の場合は2,000円~20,000円の16階級となります。
〔注2〕 給付基礎日額が高くなれば、保険料も高くなる仕組みとなっています。
政府の承認によりいつでも脱退できます。
また、所属する団体の構成員でなくなった場合や、所属する団体が解散した場合など要件に該当しなくなったときは、自動的に特別加入者たる地位も消滅することとなっています。