中薗総合労務事務所

   

人事労務のコンサルティング&アウトソーシング

   

兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201


   

TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)

 
 >
 >
中小事業主の労災特別加入
労働社会保険レポート!

今回は、労災保険の特別加入制度の中で「中小事業主」についてレポートします。

労災保険は、中小事業主や自営業者、海外派遣者などは原則として加入できませんが、一定の要件を満たし政府の承認があれば特別に加入することが認められています。これを「特別加入制度」と言っています。

労災保険は、労働者保護の観点から、業務災害や通勤災害について「事業主にある補償義務を国が肩代わりする」ことで安定的な補償を行おうというもので、事業主自体がこの保険制度に加入することは認められていません。

しかし、一定規模以下の事業主等については、事業主といえども労働者的な性格を多分に有しているため、特別に保険加入が認められています。

特別加入することができる者は、第1種~第3種に区分されていますが、このレポートでは第1種「中小事業主及び家族従事者等」の加入要件等について解説します。

<目次>

  1. 中小事業主の具体的範囲
  2. 特別加入の要件
  3. 特別加入の効果
  4. 給付基礎日額
  5. 脱退・消滅
  6. 労災保険 特別加入制度のしおり < 中小事業主用 >

注) このレポートは 2007年7月10日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 中小事業主の具体的範囲

労災保険の特別加入制度における中小事業主の具体的範囲は次の通りです。

  • 金融業・保険業・不動産業・小売業 + 労働者数常時50人以下
  • 卸売業・サービス業 + 労働者数常時100人以下
  • その他の事業 + 労働者数常時300人以下

2. 特別加入の要件

特別加入するには、上記の中小事業主であり、かつ次の要件を満たしていることが必要とされています。

  • 労災保険の保険関係が成立していること
  • 労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託していること
  • 全体を包括して特別加入すること

なお、申請は「特別加入申請書」を所轄労働監督署に提出することによって行います。

<参考>

弊所を通じて労働保険事務組合に加入することも可能です。
※ 詳細は、次のページをご覧下さい。 ⇒ 「労働保険事務組合(兵庫SR)」へ



3. 特別加入の効果

中小事業主の特別加入が承認されると、原則として一般的な労働者と同様に保険給付等が受けられるようになります。

ただし、二次健康診断等給付、ボーナス特別支給金の給付は対象外とされています。


4. 給付基礎日額

労災保険から給付を受ける際に給付基礎日額が用いられることがありますが、中小事業主の特別加入者の場合は3,500円~20,000円までの13階級の中から本人の希望する額に基づいて都道府県労働局長が決定することとされています。

給付基礎日額が高くなれば、保険料も高くなる仕組みとなっています。


5. 脱退・消滅

政府の承認によりいつでも脱退できます。また、その事業の保険関係が消滅した場合など要件に該当しなくなったときには、自動的に特別加入者たる地位も消滅することとなっています。


6. 労災保険 特別加入制度のしおり < 中小事業主用 >

特別加入制度のしおり<中小事業主用>