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今回は、「パワハラ(=パワーハラスメント)」についてレポートします。
パワハラが実際に行われた場合、例えば次の3つのダメージをもたらすこととなり、会社にとっても従業員にとってもマイナス効果をもたらします。
ところが、そもそもパワハラとはどのうようなもので、どのようなケースが該当するのか?が一般的に理解されていません。
そこで今回は、パワハラとはどのようなものなのか?
また、パワハラによって労働トラブルに発展しないための注意点などについてまとめてみましたので、ぜひ日常労務管理の参考にして頂ければ幸いです。
注) このレポートは 2012年11月10日現在 の法令に基づき作成されています。
パワハラ(=パワーハラスメント)には、実は法令等による定義は現在ありません。いくつかの定義が存在しているのですが、ここでは国の外郭団体である「(財)21世紀職業財団」の例をご紹介します。
職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること
パワハラに該当するかどうかは、当事者間の主観に左右される部分もありますので、一概には判断しづらいところですが、過去の裁判例では次の点がポイントとなりました。
- 業務上必要な行為か
- 業務上必要であっても、その表現、回数、態様などが一般的に必要な範囲か
- 人格や尊厳を傷つけていないか
〔東京地裁H16.12.1三井住友海上火災保険上司事件〕
実際にパワハラが起きた起きたときは、次のように加害者のみならず、使用者にも法的責任が追及される場合が考えられますので十分な注意が必要です。
具体例として、どのような言動がパワハラに該当する可能性があるのか(財)21世紀職業財団『職場におけるパワーハラスメントの防止のために』で示されていますのでご紹介します。
上司が部下に接する場合に「パワハラではないか?」と疑われないためにはどのような点に注意しなければならないのでしょうか…。
ポイントは次の通りです。
また、次のような言動にも注意が必要です。
パワハラが起きているとの情報や噂を察知した場合、会社や労務担当者はどのような点に注意して対応しなければならないのでしょうか?
次にそのポイントを例示します。
この種の問題解決には、事実(いつ、どこで、どのようなことがあったのか等)と当事者の認識(加害行為・被害行為があったという認識)が不可欠です。
事実関係の確認が行われるだけでも抑止力があるとされていますので、噂だと放置せず、まずは事実関係の把握に努めましょう。
上司が部下の成長を願うあまり、時には行き過ぎた指導? と捉えられかねないケースがあるのではないでしょうか…。
また、同じようなような形で指導したとしても、受け方によってパワハラが問題になったり、ならなかったりしてきます。
筆者はこの境目は、上司と部下の信頼関係であったり、上司の部下に対する愛情(成長を願う心)ではないかと考えています。
そういった意味では、パワハラ防止で一番大切なことは「日頃から信頼関係を築いておくこと」だと言えます。
逆に言うと、この信頼関係が崩れたときに、不幸にして労働トラブルへ発展しまうと思われますので、その辺に十分ご留意いただけたらと思います。
なお、今回のレポートは、上場企業における管理職研修や有料セミナーなどでお話している内容をもとに作成してみました。(ご参考まで…)