中薗総合労務事務所

   

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健康診断の基本(パート等)
労働社会保険レポート!

今回は、「健康診断の基本」についてレポートします。

日常の労務管理に関するご相談の中で、意外と多いのが「健康診断」に関するものです。

また、労働基準監督署による是正指導の対象となるケースも多いように思われます。

いずれにしても、事業の円滑な運営には従業員の健康管理は欠かせません。

そこで、押さえておきたい健康診断の基本事項についてまとめてみましたので、ぜひ今後のご参考にして頂ければ幸いです。

<目次>

  1. 健康診断の種類
  2. 健康診断結果に基づく就業上の措置
  3. 医師による面接指導
  4. 二次健康診断
  5. パートタイマーの健康診断

注) このレポートは 2013年8月30日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 健康診断の種類

法令により会社等に実施が義務付けられている健康診断は、大きく「一般健康診断」と「特殊健康診断」があり、その中で種類はそれぞれ次の通りとなっています。

1-1. 一般健康診断

  1. 雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)
    常時使用する労働者を雇い入れる際に実施
  2. 定期健康診断(安衛則第44条)
    常特使用する労働者に1年以内ごとに1回実施
  3. 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
    常時深夜業に従事する者等、安衛則第13条第1項第2号の業務に従事する労働者について配置替えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施
  4. 海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
    労働者を6ヵ月以上海外に派遣する際、および6ヵ月以上海外に派遣した労働者を帰国させ国内の業務に就かせる際に実施
  5. 給食従業員の検便(安衛則第47条)
    給食従業員を雇入れの際、当該業務へ配置換えの際に実施

1-2. 特殊健康診断

  1. 有害業務に従事する労働者に対する特別の項目についての健康診断
  2. 一定の有害業務に従事した後配置転換した労働者に対する特別の項目についての健康診断
  3. 有害業務に従事する労働者に対する歯科医師による健康診断
  4. 都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断

2. 健康診断結果に基づく就業上の措置

深夜業務に従事している一定の範囲の労働者は自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を会社に提出でき、会社は結果を記録するとともに、医師の意見を聴き、必要のある場合は作業転換その他の措置を講じなければならないこととされています。

「作業転換、労働時間の短縮措置等」については、医師の意見を安全衛生委員会等に報告することとされており、会社は、一般健康診断、特殊健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、その労働者の健康を保持するために必要な措置に関して、3ヵ月以内に医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。

医師の意見を勘案して必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更等の措置をしなければならないこととされています。

また、会社は、一般健康診断を実施したときは、遅滞なく、労働者に結果を通知しなければならないこととされており、有機溶剤業務等の有害業務従事者の特殊健康診断について、その結果を労働者に対しても通知することが義務付けられています。


3. 医師による面接指導

「事業者は、労働時間の状況等が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない」(安衛法第66条の8)

過重労働による健康障害(過労死等)を予防するため、長時間労働に従事する者に医師による面接指導の実施を義務付けています。面接指導の実施義務の対象となる労働者の要件は次の通りです。

  1. 週40時間を超える労働(時間外・休日労働)が月100時間を超えていること
  2. 疲労の蓄積が認められること
  3. 労働者が面接指導を申し出ていること

なお、長期的な健康管理を要する業務に就いていた労働者の健康管理に万全を期すため、離職の際などに国が健康管理手帳を交付し、健康診断に必要な措置を行うこととなっています。


4. 二次健康診断

業務からくるストレス、過重な負担による脳・心臓疾患によって過労死が増加しています。

そこで、直近の一次健康診断(定期健康診断等)において、

  1. 血圧検査
  2. 血中脂質検査
  3. 血糖検査
  4. BMI(肥満度)測定

の全てに異常の所見が診られると診断された際、当該労働者の請求により労災保険から二次健康診断が行われます。

二次健康診断等給付の請求の方法について、当該労働者は、一次健康診断を受診した日から3ヵ月以内に二次健康診断等給付請求書に必要事項を記入し、事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類を添付したものを、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出します。


5. パートタイマーの健康診断

パートタイマー(短時間労働者)が「常特使用するもの」に該当する場合には、労働全衛生法第66条の規定にもとづき、定期健康診断を実施することが必要です。

この「常特使用するもの」については、平成5年12月から施行されたいわゆるパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)と、これに基づいた指針(事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針)によって次のように明記されています。

  1. 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者は、当該契約期間が1年、特定の有害業務に従事する短時間労働者にあっては6月以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者)であること。
  2. 当該労働者の1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

なお、1週間の労働時間数が当議事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても契約期間が上記1.の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいとされています。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」
平19.10.1基発第1001016号・職発第1001002号等