中薗総合労務事務所

   

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安全衛生法の改正(H18)
労働社会保険レポート!

今回は、平成18年4月1日から改正されている「労働安全衛生法」のポイントについてレポートします。

建設業や製造業など以外の方は、あまり普段は意識されていない法律かもわかりませんが、関係してくる箇所もあろうかと思いますのでぜひ一度ご確認ください。

<目次>

  1. 長時間労働者への医師による面接指導の実施
  2. 特殊健康診断結果の労働者への通知
  3. 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
  4. 認定事業者に対する計画届の免除
  5. 安全管理者の資格要件の見直し
  6. 安全衛生管理体制の強化
  7. その他

注) このレポートは 2007年6月13日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 長時間労働者への医師による面接指導の実施

長時間とは1月当りの残業時間が100時間を超える場合をいいます。


2. 特殊健康診断結果の労働者への通知

これまでにも一般健康診断の結果については本人への通知義務がありましたが、今回の法改正により特殊健康診断(有害業務に従事する方などが受ける健康診断)についても本人への通知が義務づけられました。


3. 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施

労働災害発生の事前予防のため努力義務が課せられました。


4. 認定事業者に対する計画届の免除

認定事業者になるには、次の1.~3.を満たしている必要があります。

  1. 労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施していること
  2. 労働災害の発生率が業種平均を下回っていること
  3. 申請の日前1年間に死亡災害等の重大な労働災害が発生していないこと

5. 安全管理者の資格要件の見直し

安全管理者は厚生労働大臣が定める研修(計9時間)を受けた者の中から選任しなければならなくなりました。(平成18年10月から)


6. 安全衛生管理体制の強化

総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委員会の統括業務や調査審議事項に追加がありました。(危険性・有害性の調査及び必要措置、安全衛生に関する計画の作成・実施・評価及び改善など)


7. その他

以下は、対象者がさらに限定されると思われますので、項目のみ列記します。

  1. 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
  2. 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
  3. 化学物質等の表示・文書交付制度の改善
  4. 有害物ばく露作業報告の創設
  5. 免許・技能講習制度の見直し

あとがき

このレポートでは概略のみ記述しておりますのでご了承ください。

さて、労働安全衛生法について少し補足すると、この法律ができるまでは、当然のことながら安全衛生管理に対する基準が曖昧だったり、無かったわけです。

ですので、その昔は業務上の事故や災害などが頻発していたとのことです。
(例:ボイラーの爆発事故など)

そういう歴史を経て、この法律は改正が重ねられ今に至っているわけです。

一見、この法律は規定の内容が「細かい!」と感じるかも知れません。

しかし、その甲斐あって、現在は業務上の事故・災害がぐっと減ってきているのも事実なのです。

今回の法改正も時代の変化に合わせた法改正と言えますが、事故・災害の防止、ひいては大切な従業員を守るという観点から、是非とも重視していただきたいと思います。

なお、このレポートを発信する時点で、既に法改正からしばらく経ってはいますが、疑問などお持ちの方は、所轄労働基準監督署又はお近くの社会保険労務士等にお問合せされることをおすすめします。