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今回は、平成18年4月1日から改正されている「労働安全衛生法」のポイントについてレポートします。
建設業や製造業など以外の方は、あまり普段は意識されていない法律かもわかりませんが、関係してくる箇所もあろうかと思いますのでぜひ一度ご確認ください。
注) このレポートは 2007年6月13日現在 の法令に基づき作成されています。
長時間とは1月当りの残業時間が100時間を超える場合をいいます。
これまでにも一般健康診断の結果については本人への通知義務がありましたが、今回の法改正により特殊健康診断(有害業務に従事する方などが受ける健康診断)についても本人への通知が義務づけられました。
労働災害発生の事前予防のため努力義務が課せられました。
認定事業者になるには、次の1.~3.を満たしている必要があります。
安全管理者は厚生労働大臣が定める研修(計9時間)を受けた者の中から選任しなければならなくなりました。(平成18年10月から)
総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委員会の統括業務や調査審議事項に追加がありました。(危険性・有害性の調査及び必要措置、安全衛生に関する計画の作成・実施・評価及び改善など)
以下は、対象者がさらに限定されると思われますので、項目のみ列記します。
このレポートでは概略のみ記述しておりますのでご了承ください。
さて、労働安全衛生法について少し補足すると、この法律ができるまでは、当然のことながら安全衛生管理に対する基準が曖昧だったり、無かったわけです。
ですので、その昔は業務上の事故や災害などが頻発していたとのことです。
(例:ボイラーの爆発事故など)
そういう歴史を経て、この法律は改正が重ねられ今に至っているわけです。
一見、この法律は規定の内容が「細かい!」と感じるかも知れません。
しかし、その甲斐あって、現在は業務上の事故・災害がぐっと減ってきているのも事実なのです。
今回の法改正も時代の変化に合わせた法改正と言えますが、事故・災害の防止、ひいては大切な従業員を守るという観点から、是非とも重視していただきたいと思います。
なお、このレポートを発信する時点で、既に法改正からしばらく経ってはいますが、疑問などお持ちの方は、所轄労働基準監督署又はお近くの社会保険労務士等にお問合せされることをおすすめします。