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今回は、パートタイム労働法の改正についてレポートします。
この法改正は、雇用・労働環境の変化や格差是正の問題を踏まえた大きな改正と言えます。
施行は平成20年4月1日からですが、対応するとなると一朝一夕にはいかない部分も多く含まれていると思います。
事業主のみなさまにとっては大変な、パートタイマーのみなさまにとっては喜ばしい法改正となりますが、これを機会に「働きやすい職場環境の整備」に取り組まれてはいかがでしょうか…。
なお、今回のレポートは、主に厚生労働省のホームページより引用し、まとめています。
注) このレポートは 2007年8月21日現在 の法令に基づき作成されています。
パートタイム労働法の対象である「パート労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
例えば、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
説明義務が課せられる事項には、次のものがあります。
パート労働者は、繁忙期に一時的に働く者から正社員と同様の仕事に従事し長期間働く者までその働き方は様々です。
このため改正法では、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定しています。
具体的には、
の3つの要件が正社員と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しています。
正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。
対象となる苦情・紛争には、次のものがあります。
正社員、パート労働者にかかわらず、労働条件を事業主が合理的な理由なく一方的に不利益に変更することは許されません。労働条件を見直す際は、労働者とよく話し合ったうえで進める必要があります。
母子家庭母の常用雇用の促進を図るため、地方公共団体において、パート労働者等で雇用している母子家庭の母を常用雇用に転換した場合の事業主向け奨励金制度が設けられています。
近年、少子高齢化の進展とともにパートタイマーの労働力は企業にとって欠かせないものとなってきました。
しかし、現実的には、これまでは「パートは雇用の調整弁」などと言われ、決して待遇面では恵まれていませんでした。(最近でこそ大手企業を中心に待遇改善が進んできましたが…。)
今回の法改正は、パートタイマー数が増加したことなどを受けて行われるものですが、法改正の有無を抜きにしても企業活力、ひいては社会そのものの活力を維持していくためにも、真剣に取り組んでいかなければならないテーマなのではないでしょうか?