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今回は、企業にとっては「憲法」とも言える就業規則について、その届出義務や記載事項など、知っておきたい基礎知識についてまとめました。
注) このレポートは 2007年7月6日現在 の法令に基づき作成されています。
「常時10人以上」の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成、及び届出義務が課せられています。(変更の場合を含む)
絶対的必要記載事項とは、就業規則を作成する際には必ず定めなければならい事項のことで、次の3項目があります。
相対的必要記載事項とは、その定めをする場合に記載義務が生じるもので、次の8項目があります。
絶対的必要記載事項と違って、必ず定めなければならいというものではありませんが、定めるなら必ず就業規則に記載しなければならないとされています。
絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項以外の事項のことで、就業規則には記載しても記載しなくてもよいとされている事項のことです。
例) 就業規則の目的、適用の人的範囲、適用の場所的範囲などに関する事項
就業規則については、重要判例が多く出されていますが、それらの判例がもととなって、次のような知っておきたいルールがありますのでご紹介します。
就業規則を作成(又は変更)する際は、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数代表者の意見を聞き、就業規則届出の際にその「意見書」を添付しなければなりません。
就業規則の内容については各社各様で、市販の雛型はありますが、実際に使えるかとなると疑問符がつきます。
また、ここ最近は頻繁に法改正が行われていますので、無用な労働トラブルを避ける意味でも、定期的な点検とお近くの専門家へのご相談をおすすめします。