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今回は、労働基準法で定められている「平均賃金の計算方法」についてレポートします。
昨今の経済情勢の悪化に伴い、各地で解雇や一時帰休などが実施されていますが、その際には、今回レポートする「平均賃金」を用いて、保障すべき賃金等を計算することがあります。
しかし、実際の計算方法について、あまりご存知でない方も多く、実務の現場でもよくご質問を受けるケースがあります。
そこで、今回は、この計算方法を正しく理解して頂き、後のちトラブルとならないよう、レポートとしてまとめてみました。
なお、今回のレポートは、わかりやすさを優先しているため、平易な表現を使用しています。
厳格な表現を知りたい場合は、労働基準法第12条をご参照ください。
注) このレポートは 2009年2月7日現在 の法令に基づき作成されています。
平均賃金とは、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金、災害補償、減給制裁等を計算する場合に用いられる賃金をいいます。
平均賃金 = 直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数
算定すべき事由が発生した日(民法に基づき当日は算入せず、その前日から起算)
〔例1〕 解雇予告手当 → 労働者に解雇の通告をした日
〔例2〕 災害補償 → 死傷の原因たる事故発生日、診断により疾病の発生が確定した日
賃金締切日がある場合は、直前の締切日
総日数に次の期間が含まれている場合は、総日数から控除します。
算定の基礎となる賃金は、算定期間中に支払われた総額となります。
ただし、次のものは算入されませんのでご注意ください。
平均賃金の算出に当たっては、次の最低保障が定められています。
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
その部分の総額 ÷ 総暦日数 + 上記(1)
入社後の期間が算定期間となります。
賃金締切日があるときは、直前の締切日から起算しますが、その場合に算定期間が1ヶ月未満となるのであれば、算定事由発生日から起算します。(最低1ヶ月の算定期間が必要。)
都道府県労働局長が定めるところによります。(同種の労働者から求められます。)
厚生労働大臣の定めるところによります。(同種の労働者から求められます。)
厚生労働大臣の定めるところによります。(控除期間が3ヶ月以上の場合など・・・。)
平均賃金の計算は、ルールをきちんと理解すれば、例外的なケースを除き、それほど難しい計算ではないと思われます。
ただし、日頃の労務管理が疎かになっていると、いざという時に、意外と手こずってしまいますので、日頃から正しい賃金計算を行うよう心掛けるとよいでしょう。