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今回は、賃金規程(給与規程)を作成する際の注意点などについてレポートします。
賃金に関する事項は、就業規則における絶対的必要記載事項とされており、必ず定めなければなりません。
ただ、実務的には、賃金に関する事項を就業規則の中に全てまとめて記載するにはボリュームが大きいため、賃金規程として、別に定めるのが一般的です。
賃金規程は、テンプレートなどを見れば、おおよそのイメージは掴めると思われますが、何がポイントなのかは、一見しただけでは理解しづらいものです。
そこで、今回は、Q&A方式でポイントをまとめてみましたので、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。
注) このレポートは 2008年5月10日現在 の法令に基づき作成されています。
Q. | パートタイマー、契約社員などは適用範囲から除き、別規程を設けますか? |
A. | パートタイマーなども含めて1つの賃金規程に定めても、各々の支払条件が区分され明確になっていれば、特に問題ありません。なお、別規程とする場合は、正社員に適用される規程なのか、パートタイマーのものなのかなど、明確にしておく必要があります。 |
Q. | 基本給、諸手当は、どのような構成にしますか? また、社員の職種や職位などにより違いを設けますか? |
A. | 基準内賃金(「所定内賃金」ともいいます。)とは、通常の勤務に対して支払われる賃金のことで、基本給や諸手当は、こちらに含まれます。 一方、基準外賃金(「所定外賃金」ともいいます。)とは、通常の勤務以外について支払われる賃金のことで、時間外手当はこちらに含まれます。個々の社員には、会社が定めた賃金体系のうちから該当する賃金要素を組み合わせて支払います。 |
Q. | 賃金の支払形態は、時給、日給、月給又は年俸制のいずれにしますか? |
A. | それぞれの内容は、次のようになります。 |
その他、賃金規程の作成に際しては、様々な取り決めが必要であったり、注意点が存在したりします。
以下は、そのポイントです。
いかがでしたでしょうか?
これらは、すべての項目について、すべての会社でチェックすべきであるというものでもなく、会社によっては、あまり関係のない項目も多分に含まれていると思われます。
しかし、賃金は、社員のやる気を引き出したり、会社と社員の信頼関係を築いていくうえで、不明瞭な点や間違いなどがあってはならい最重要事項と言えます。
ということで、念には念を入れてチェックしてみましょう。