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今回は、最低賃金制度の知っておくべき5つのポイントについてレポートします。
「最低賃金は結局いくら?」というふうに金額には注意を払っている事業主、人事担当者の方は多くいらっしゃるかとは思いますが、制度の内容まではなかなか触れる機会は少ないのではないでしょうか…?
今回はそんな方に向けて、ポイントを絞ってお伝えしてみたいと思いますので、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。
注) このレポートは 2007年6月19日現在 の法令に基づき作成されています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に、最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により「無効」とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
ただし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の適用除外が認められています。
最低賃金法の適用から除外されているのは、次のような方々です。
なお、適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書3通を作成し、所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。
産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に適用され、各都道府県ごとに設定されています。
各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者を適用対象とし、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金が必要と認められるものについて設定されています。
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合(重複する場合)には、いずれか高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を控除したものが最低賃金の対象となります。
すべての地域別最低賃金と大部分の産業別最低賃金については、時間額のみの表示となっておりますが、一部の産業別最低賃金は、従前通り日額と時間額の両方で定められています。
日額と時間額の両方が定められている産業別最低賃金の適用を受ける労働者は、
時間給制の労働者の場合 | → | 時間額 |
時間給制以外の労働者の場合 | → | 日額 |
と比較することになります。(従前通り)
その他、一般的な比較方法は次の通りです。
時間給の場合 | → | 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額) |
日給の場合 | → | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |
週給・月給等の場合 | → | 上記「日給の場合」と同じく、賃金額を時間当りの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。 |
最低賃金については、「格差是正の問題」から引き上げられる方向で議論されていますので、今後の動向には十分ご注意ください。