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今回は、「企画業務型裁量労働制」についてレポートします。
裁量労働制には、「専門業務型」もありますが、この「企画業務型」は、事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定等を行っている対象労働者について、実際の労働時間にかかわらず、労使で定めた時間を働いたものとみなすという制度(みなし労働時間制)をいいます。
「専門業務型」は対象となる業務が法令で定められていますが、こちらは事業場や業務内容の実態で判断されることになります。
その分、導入に当たっては、細かな手続きが定められていますので、今回のレポートでよく確認して下さい。
そのうえで、「企画業務型」も「専門業務型」と同じく、通常の労働時間管理に適さないという事情に対応するために設けられた制度ですので、そうした事情があれば、導入を検討されてはいかがでしょうか…。
注) このレポートは 2015年3月11日現在 の法令に基づき作成されています。
企画業務型裁量労働制の導入の流れは、次のようになります。まずは、全体像をつかみましょう。
この制度は、いかなる事業場においても導入できるということではなく、「対象業務が存在する事業場」です。具体的には、次の事業場が該当します。
① | 当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場 |
② | 本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場 |
つまり、単に製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている事業場や、本社・本店又は支社・支店等である事業場の具体的な指示に従って営業活動のみを行っている事業場などは、そもそも企画業務型裁量労働制を導入することはできません。
労使委員会では、次の1.~8.の事項について、労使委員会の委員の5分の4以上の多数により決議することが必要です。
① | 使用者が対象となる労働者の勤務状況を把握する際、健康状態を把握すること。 |
② | 使用者が把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への企画業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うこと。 |
③ | 使用者が対象となる労働者の自己啓発のための特別の休暇の付与等、能力開発を促進する措置を講ずること。 |
① | 企画業務型裁量労働制の制度の概要、企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度、及びこれに対応する賃金制度の内容、ならびに同意しなかった場合の配置及び処遇について、使用者が労働者に対して明示し、当該労働者の同意を得ることとすること。 |
② | 企画業務型裁量労働制の適用を受けることについての労働者の同意の手続(書面によることなど) |
③ | 対象となる労働者から同意を撤回することを認めることとする場合には、その要件及び手続き |
また、1.~8.の他に、使用者が、対象となる労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更しようとする場合にあっては、労使委員会に対し事前に変更内容の説明をするものとすることが決議事項として望まれています。
労使委員会で決議したことは、所定様式により所轄労働基準監督署長へ届け出なければ、本制度の効果が生じないとされています。
最後に、細かなところの注意点をQ&A形式でまとめていますのでご参照ください。
Q1. | 対象となる労働者本人の同意はどのように得るのですか? |
A1. | 対象労働者に本制度を適用するには、決議に従い、対象となる労働者の個別の同意を得なければなりません。また、不同意の労働者に対しては、使用者は解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。なお、就業規則による包括的な同意は、「個別の同意」に当たらないとされていますのでご注意ください。 |
Q2. | 実施した際の効果はどうなりますか? |
A2. | 本制度の実施により、対象労働者については「実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす。」という効果が生じます。ただし、休憩、法定休日や深夜業の割増賃金の規定は、原則通り適用されます。 |
Q3. | 導入後に必要な手続きはありますか? |
A3. | 使用者は、健康及び福祉を確保するための措置や苦情の処理のための措置などの決議で定めた措置を実施しなければなりません。また、決議が行われた日から起算して6ヶ月以内ごとに1回、所定様式により所轄労働基準監督署長へ、定期報告を行うことが必要となります。 報告する事項は、次の通りです。
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