中薗総合労務事務所

   

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非常災害時の労働時間特例
労働社会保険レポート!

今回は、非常災害が起きた場合の労働時間等についてレポートします。

東北地方を中心に巨大地震が発生しましたが、筆者自身もかつて阪神・淡路大震災を経験しました。

そういった場合に、労働時間等はどうなるのか? といった疑問が生じますが、今回は、そうした疑問にお応えすべく、緊急にレポートを作成いたしました。

少しでも、ご参考になれば幸いです。

<目次>

  1. 非常災害時の労働時間(労働基準法第33条)
  2. 割増賃金の支払い
  3. 休業手当の支払義務

注) このレポートは 2011年3月12日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 非常災害時の労働時間(労働基準法第33条)

労働時間の原則は1日8時間、1週40時間以内となっていますが、

  1. 災害その他避けることのできない事由のため
  2. 公務のため

「臨時の必要」がある場合には、行政官庁(労働基準監督署)の許可を受けて、労働時間を延長し、又は休日に労働させることが可能となります。

なお、この許可にかかる届出は、事態急迫の場合は、事後に遅滞なく行ってもよいことになっています。

ただし、この場合に、行政官庁が不適当と認めた場合は、その後に休憩又は休日付与命令ができることになっています。

申請様式 は、次の通りです。

様式第6号
〔参考1〕 年少者については、本来、深夜業は禁止されていますが、災害等の場合は、時間外労働、休日労働とともに可能とされています。
〔参考2〕 上記「2. 公務のため」に臨時の必要があるか否かの判断は、所管行政官庁の判断に委ねられています。

2. 割増賃金の支払い

災害など臨時の必要により時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合であっても、割増賃金の支払いは、原則通り必要となります。


3. 休業手当の支払義務

使用者の事情により従業員を休業させる場合は、本来、平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払わなければなりません。

しかし、天災事変等による休業の場合は、この休業手当の支払いは不要とされています。


あとがき

今回ご紹介したのは、あらかじめ法令等で定められている事項ばかりですが、過去の経験上、今後は、この他にも様々な特例措置や優遇措置が設けられるものと予測されます。

お伝えできるものについては、随時発信していきたいと考えておりますが、行政機関等から発信される最新情報には、くれぐれもご注意ください。