中薗総合労務事務所

   

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サービス残業解消の指針
労働社会保険レポート!

今回は、厚生労働省の 賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針 についてレポートします。

賃金不払残業は、いわゆる「サービス残業」のことをいいますが、皆様ご存知のように、残業代(割増賃金)が支払われていないとなると、労働基準法違反となります。

賃金不払残業は、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、そのことに起因する労働災害も後を絶ちません。

従業員が心身ともに健康で、持てる能力を十分に発揮できる環境づくりが、企業の健全な成長にもつながります。

本稿でご紹介する指針を念頭に置き、ぜひ労働環境の整備を労使一体となって推進して頂ければ幸いです。

<目次>

  1. 趣旨
  2. 労使に求められる役割
  3. 労使が取り組むべき事項

注) このレポートは 2007年11月29日現在 の法令に基づき作成されています。


1. 趣旨

この指針では、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等に加え、各企業において、労使が労働時間管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項が示されています。


2. 労使に求められる役割

2-1. 労使の主体的取組

労使は、各々が果たすべき役割を十分に認識するとともに、労働時間管理の適正化と賃金不払残業の解消のために主体的に取り組むことが求められます。

2-2. 使用者に求められる役割

使用者は、労働時間を適正に管理する責務を有しており、賃金不払残業を起こすことのないよう適正に労働時間を管理しなければなりません。

2-3. 労働組合に求められる役割

労働組合は、チェック機能を発揮し、主体的に賃金不払残業を解消するために努力するとともに、使用者が講ずる措置に積極的に協力することが求められます。

2-4. 労使の協力

賃金不払残業の解消を図るための検討については、労使双方がよく話し合い、十分な理解と協力の下に行われることが重要であり、労使が協力して取り組む体制を整備することが望まれます。


3. 労使が取り組むべき事項

3-1. 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

(労働時間適正把握基準【下記資料参照】)の遵守

使用者は、労働時間適正把握基準を遵守する必要があるとともに、労働組合も、労働者に対して労働時間適正把握基準を周知することが重要です。

〔資料〕 労働時間適正把握基準

第1 趣旨

本基準において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。

第2 適用の範囲

対象となる事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定(労働基準法第4章)が適用されるすべての事業場です。

対象となる労働者は、いわゆる管理・監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る)を除くすべての労働者です。

第3 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
  1. 始業・終業時刻の確認及び記録
  2. 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
  3. 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
    自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は、次の措置を講ずること。
    自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
    自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
    労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
  4. 労働時間の記録に関する書類の保存
  5. 労働時間を管理する者の職務
  6. 労働時間短縮推進委員会等の活用

3-2. 職場風土の改革

賃金不払残業の背景に、やむを得ないとの労使双方の意識(職場風土)がある場合には、これをなくすための取組を行うことが望まれます。

3-3. 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備

  • 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの確立
    賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立することが重要です。
  • 労働時間の管理のための制度等の見直しの検討
    賃金不払残業の温床となっている業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを行うことも重要です。
  • 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
    賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施等により、適正な労働時間の管理を意識した人事労務管理を行うことが望まれます。

3-4. 労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備

  • 各事業場ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておくことが必要です。
  • 労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的に把握する体制を確立することが重要です。
  • 賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれます。

あとがき

昨今、残業代を抑えるための苦肉の策として「偽装管理職」が増えています。

管理職にある者には、時間外労働に対する割増賃金を支払う必要がないため、十分な権限も与えられていないにもかかわらず、名ばかり管理職として、残業代のつかない長時間労働を強いているのです。

経営者は、労働時間管理に、この「労働時間適正把握基準」を取り入れるに際し、使用者と労働者の線引きについて今一度、見直す必要があるかも知れません…。

理屈はわかるが、具体的にどのように改善すればよいかわからないという場合は、問題が起きる前に、ぜひお近くの専門家へご相談ください。