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今回は、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」についてレポートします。
労働時間の原則は、皆様ご存知のように「1日8時間、1週40時間」です。
しかし、現実には、この原則通りに運用することが難しい事業所が多々あります。
では、そのように運用が難しい事業所は、どのようにすればよいのでしょうか…?
その解決策の一つが、今回ご紹介する「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の導入です。
なお、変形労働時間制には、この他にも「1ヶ月単位」、「1年単位」、「フレックスタイム制」などがありますが、それらについては、別にレポートしておりますので、必要に応じてご参照ください。
注) このレポートは 2007年8月28日現在 の法令に基づき作成されています。
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業のうち、次のものに限って適用されます。
常時使用する労働者数が30人未満の
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するためには、適用業種に該当するほか、次の要件を満たす必要があります。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合は、1週間の各日の労働時間を、少なくともその1週間が始まる前に書面により労働者に通知しなければなりません。
ただし、緊急でやむを得ない事由があるために労働時間を変更しようとするときは、その変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知すればよいとされています。
なお、緊急でやむを得ない事由とは、あくまで使用者の主観的必要性ではないという点にご注意ください。(行政通達)
その他については、次の参考資料をご覧ください。
この制度は、適用業種を見てもわかるように、規模の小さな小売店、旅館、飲食店等での採用が想定されています。
これらの業種では、突発的に忙しくなるということがあると、1日8時間労働という原則を守っていたのでは商売にならないという事情があります。(忙しいからといって、すぐに必要な人員数を確保するということも現実的には難しいですし…)
そこで、このような例外的な取扱いを設けて、突発的な事態に対応できるようにしているのです。
この制度を導入するには、諸手続きを適正に行う必要があることを念頭に置き、いつでも任意に労働時間の原則を逸脱できるわけではないことにご注意ください。