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2013(H25)4月1日に労働契約法が改正施行され、施行日以降の有期労働契約を対象に、契約更新を繰り返しながら通算5年を超えると、当該有期労働者に無期労働契約への転換を申込みできる権利(無期転換申込権)が発生し、この申込みを受けた事業主は、次の契約更新の際には無期転換に応じなければならないとされました。
施行日から通算5年を超えてくるのが、ちょうど平成30年4月以降であることから「平成30年問題」や「2018年問題」と言われることもあります。
いずれにしても、事業主にとっては、こうした動きへの対応は避けて通れませんので、ぜひ当レポートを参考にして頂ければ幸いです。
注) このレポートは 2017年10月28日現在 の法令に基づき作成されています。
下図が、無期転換ルールの基本形となります。
この例では、毎年4月に有期契約を1年ごとに更新しているパターンとなっていますが、例えば、毎年5月に契約更新している事業所であれば、無期転換申込権は平成30年5月以降に発生することになります。
また、1年更新ではなく、例えば、6ヶ月更新を繰り返しているようなケースでも、通算5年を超えたところから申込権は発生しますので、その点ご注意ください。
無期転換ルールには、有期雇用特別措置法(平成26年法律第137号)による2つの特例が設けられています。
この特例を受けようとする場合は、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けなければなりません。
認定を受けるための申請書の書き方など具体的な内容は、次のパンフレットを参照して下さい。
実務的には、無期転換申込権を行使するか否かについて書面でやり取りし、きちんと記録に残しておきたいところです。
以下、参考例をご紹介します。
本件に関するご相談の中に、事業主から労働者へこのルールを積極的に周知していくべきか否かというのがあります。
最終的に、無期転換申込権を行使するかどうかは、労働者が自身のライフスタイルや考え方に照らして決めることですが、いわゆる非正規労働者の雇用の安定を図ろうという立法趣旨からすると、事業主はこれに協力するというのが自然な流れだと考えられています…。
つまり、積極的に周知していくのがよいと言われています。