兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)
労働トラブルの中で、特に多いのが「解雇」に関する問題といっても過言ではありません。
そこで今回は、整理解雇をはじめ、解雇全般に関して最低限知っておきたい基礎知識についてレポートします。
注) このレポートは 2007年3月7日現在 の法令に基づき作成されています。
わが国は、欧米諸国に比べ、整理解雇に関するハードルが高いと言われており、現状では、どのような場合にも許されるわけではありません。過去の判例では、次の 4要件 が必要とされています。
もし、これら4つのいずれかに不備があれば、解雇権の濫用(らんよう)として、解雇無効となる可能性があります。
では、解雇権の濫用について、労働基準法では、どのように定められているのでしょうか?
『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして無効とする。』
と定められています。
これは、整理解雇に限らず、解雇全般に共通する、基本的な考え方です。
解雇については、労働基準法で「解雇制限」や「解雇の予告」の定めもありますので、これらについても、合わせて押さえておきましょう。
以下は、解雇制限期間となりますので、解雇できません。
解雇制限期間中の者であっても、次の場合は、例外として解雇が許されています。
最後に、押さえておくべきポイントとして、解雇予告の原則と例外について解説します。
使用者が、労働者を解雇しようとする場合には、次の措置を講じなければなりません。
ただし、これらは両方とも必要ということではなく、解雇予告手当を支払った日数分は、解雇予告の日数を短縮することができるとされています。
例) 解雇予告は退職日の15日前 + 解雇予告手当の支払15日分
原則に対して例外があり、これに該当すれば「解雇の予告」および「解雇予告手当の支払」は不要となります。
ただし、これらいずれの場合も行政官庁の許可を要しますので、勝手な判断は禁物である点ご注意ください。