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「高年齢者の給与設定」にはコツがある!?
高年齢者の最適給与設定について、以下の流れでご案内いたします。
2013(H25)年4月の法改正により65歳までの継続雇用が義務化(経過措置あり)されましたが、多くの企業では60歳定年制をとっています。そうでない場合であっても、60歳以降の給与は一体いくらにすればよいのか? について悩まれるケースが多々あると思います。
弊所では、このようなお悩みに対して、次の「最適給与の考え方」を解決策の一つとしてご提示しています。
つまり、公的制度をうまく活用することで、給与はこれまでより低額に抑えつつ、一方では、その従業員様の手取りが極端に減ってしまうことを避けようというものです。
実際に、この仕組みをうまく活用し、低額に抑えた分の人件費を次代を担う若手人材の採用や育成等につなげていこうという企業も増えています。
お客様にイメージを持っていただけるよう、以下の設定条件で、実際の計算例をご紹介します。
(単位:円)
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注) 金額は法令改正によりこれと異なることがあります。
この計算例では、最適給与は249,000円ということになり、給与月額は約38%(151,000円)減少したにもかかわらず、差引手取額では約16%(約52,000円)しか減少していないことを示しています。
つまり、給与を下げることで雇用継続給付金と在職老齢年金をうまく活用し、一方では、社会保険料や所得税が低額に抑えられるため、差引手取額の減少幅が最小化されることになるのです。
最適給与の仕組みを理解するためには、
「A. 高年齢雇用継続給付金」+「B. 在職老齢年金」
の知識が必要となります。
以下に、それぞれの概要をご紹介します。
従業員の給与が60歳到達時点より75%未満に低下した場合に最大15%(給与が61%以下に低下した場合)の給付金が雇用保険より支給されます。
ただし、給与が支給対象となる上限額を超えていたり、雇用保険被保険者期間が5年に満たいない間は支給されないことがあります。
〔参考〕 便利ツール ⇒ 「高年齢雇用継続給付金早見表」へ
現在、老齢年金の支給開始は定額部分(老齢基礎年金)は65歳から、報酬比例部分(老齢厚生年金)は生年月日に応じて段階的に65歳へ引き上げられています。
報酬比例部分は、65歳前でも生年月日に応じて一定年齢に到達すると「特別支給の老齢厚生年金」として支給されることになりますが、在職中(厚生年金被保険者である間)は、給与が多いと一定額が支給停止されます。
支給停止額を除いた後に支給される年金を「在職老齢年金」と呼んでいますが、この在職老齢年金は、高年齢雇用継続給付金を受給すると、さらに併給調整(支給停止)されることになっています。
〔参考〕 便利ツール ⇒ 「在職老齢年金早見表 – 60歳台前半」へ
複雑な制度・仕組みを理解し、最適給与を手計算で導き出すのは”至難の技”と言えます。
弊所に、ご本人様に関する次のような情報をお知らせ頂けますと、専用ソフトを使って最適給与額を算出し、1週間程度で「報告書」にて回答させて頂きます。
Q1. | 業務の委託方法はどのようにすればよいですか? |
A1. | 新規のお客様(法人・個人不問)は、まず電話又はお問合せフォームよりお問合せ下さい。折り返し、費用のご連絡と必要書類(基本データを専用ソフトへ入力するための「基本データ入力表」及び業務委託にかかる「委任状」)をお送りさせて頂きます。 |
Q2. | 契約内容(形態)はどのようになりますか? |
A2. | 基本的に個別委託(スポット契約)により承っております。法人のお客様は、その後必要に応じて顧問契約に移行して頂くこともあります。 |
Q3. | 報酬はどのようにお支払いすればよいのですか? |
A3. | 報告完了時に「請求書」を発行いたしますので、原則として翌月10日までに指定の金融機関口座にお振込み下さい。なお、支払日の変更や分割払い、現金払い等にも対応しておりますので、気軽にご相談ください。 |
Q4. | 「報告書」の内容は、正確なものと考えてよいですか? |
A4. | 専用ソフトを使って計算時現在の法令に基づき計算しますので精度は高いと言えます。ただし、法令改正やその他の状況(例:給与や賞与の金額、扶養家族数など)が変わると、結果も変わってきますので注意が必要です。お客様の事情を考慮し、再計算、再報告させて頂くこともあります。 |
Q5. | 社会保険等に関する知識に乏しいのですが、「報告書」は読んで理解できますか? |
A5. | 正直に申しますと、容易に理解することは難しいかも知れません。その場合は、お客様のご要望により別途料金なしで面談又は電話にて説明の機会を設けさせて頂きますのでご安心ください。 |
Q6. | 2015(H27)年以降に60歳定年を迎えるのですが、最適給与の計算をお願いできますか? |
A6. | 2015(H27)年以降に60歳を迎えられる方は、在職老齢年金「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」の支給開始が、61歳又は62歳以降になると思われます。結局、それまでの間に活用できるのは、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」のみとなり、その場合は、計算が比較的容易ですので弊所に最適給与の計算を委託するメリットは小さいと言えます。当サポートは「高年齢雇用継続給付金+在職老齢年金」の双方を受給できる年齢に達する直前に「給与月額をいくらにすればよいのか?」といったことで計算を委託して頂けますと本来の価値をご提供できるものと考えております。 |
Q7. | 遠方からでも計算をお願いできますか? |
A7. | 「報告書」の説明を要する場合に、面談が難しいと思われる地域は対応できないことがありますのでご了承ください。 |