中薗総合労務事務所

   

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〔第105号〕中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成(H30)
助成金マガジン!
     

今回は、退職金制度の確立等を支援するための助成である「中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成」(4種類)をご紹介します。

今回で、平成30年度版のご紹介が一通り完了します。

ただ、変更等があれば、あらためて次号以降でご紹介いたしますので、引き続きご活用いただければ幸いです!

作成日:2018/08/13


1. 一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成

1-1. 概要

中小企業退職金共済制度に新たに加入する事業主や、既に同制度に加入している事業主が掛金月額を増額する場合に、その掛金の一部を助成。

1-2. 助成内容

【新規加入掛金助成】
  1. 対象労働者の掛金月額の1/2(労働者ごとに上限5,000円)を、事業主が中退共制度に新たに加入してから4か月目より1年間控除。
  2. 1週間の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、特例掛金月額(掛金月額が2,000円・3,000円・4,000円のいずれか)が適用されている場合は、1.の控除額に、掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円を上乗せした額をそれぞれ控除。
【掛金月額変更掛金助成】

対象労働者の掛金月額の増額分(増額前の掛金月額と増額後の掛金月額の差額)の1/3の額を、増額した月より1年間、増額後の掛金月額の納付額から控除。


2. 建設業退職金共済制度に係る掛金助成

2-1. 概要

建設業退職金共済制度に新たに加入する事業主又は既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成。

2-2. 助成内容

対象労働者が建退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額(日額310円)の1/3(50日分)の納付を免除。


3. 清酒製造業退職金共済制度に係る掛金助成

3-1. 概要

清酒製造業退職金共済制度に新たに加入する事業主又は既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成。

3-2. 助成内容

対象労働者が清退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額(日額300円)の1/3(60日分)の納付を免除。


4. 林業退職金共済制度に係る掛金助成

4-1. 概要

林業退職金共済制度に新たに加入する事業主又は既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成。

4-2. 助成内容

対象労働者が林退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額(日額470円)の1/3(62日分)の納付を免除。


       
         

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