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今回は、労働時間の設定改善を支援するための助成金として「時間外労働等改善助成金」(全5コース)をご紹介します。
作成日:2018/07/28
時間外労働の上限設定を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成。
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
対象となる事業主が平成30年度(又は平成31年度)に有効な36協定において、時間外労働の上限を月45時間以下、年間360時間以下に設定した場合は、上限額150万円など
勤務間インターバル制度を導入することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成。
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
インターバル時間数等に応じて、
所定労働時間の削減、年次有給休暇取得促進に取り組むこと等を目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成。
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
【年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減を取組む場合】
100万円
【特例措置対象事業主が週所定労働時間を40時間以下とする場合】
50万円
3社以上で組織する中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に対して、その経費を助成。
定額
500万円
都道府県又はブロック単位で構成する中小企業の事業主団体(傘下企業数が10社以上)の場合は上限額1,000万円
在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対してその経費を助成。
成果目標をすべて達成した場合 3/4
成果目標を達成しなかった場合 1/2
※成果目標については詳細版パンフレット等でご確認ください。
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