中薗総合労務事務所

   

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〔第90号〕トライアル雇用助成金(H30)
助成金マガジン!
     

今回は、雇入関係の助成金のうち「トライアル雇用助成金(全4コース)」をご紹介します。

作成日:2018/05/01


1. 一般トライアルコース

1-1. 概要

職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困難な求職者(※)を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成。

(※)次の1.~6.のいずれかに該当する者
  1. 就労経験のない職業に就くことを希望する者
  2. 学校卒業後3年以内で、安定した職業に就いていない者
  3. 2年以内に2回以上離職又は転職を繰り返している者
  4. 離職している期間が1年を超えている者
  5. 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
  6. 就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者
    生活保護受給者、母子家庭の母等、 父子家庭の父、 日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者

1-2. 助成内容

1人あたり月額最大40,000円(最長3ヶ月間)

対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合
月額最大50,000円(最長3ヶ月間)

若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合
月額最大50,000円(最長3ヶ月間)

1-3. パンフレット

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内

2. 障害者トライアルコース

2-1. 概要

就職が困難な障害者を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成。

2-2. 助成内容

精神障害者の場合
・助成期間:最長6ヶ月
・助成額:雇入れから3ヶ月間 → 1人あたり月額最大8万円
・助成額:雇入れから4ヶ月以降 → 1人あたり月額最大4万円
上記以外の場合
・助成期間:最長3ヶ月
・助成額:1人あたり月額最大4万円

3. 障害者短時間トライアルコース

3-1. 概要

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3ヶ月から12ヶ月の期間をかけながら20 時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成。

3-2. 助成内容

1人あたり月額最大4万円(最長12ヶ月間)


4. 若年・女性建設労働者トライアルコース

4-1. 概要

若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は 障害者トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助成。

4-2. 助成内容

1人あたり月額最大4万円(最長3ヶ月間)


       
         

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