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今回は、雇入関係の助成金のうち「トライアル雇用助成金(全4コース)」をご紹介します。
作成日:2018/05/01
職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困難な求職者(※)を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成。
1人あたり月額最大40,000円(最長3ヶ月間)
対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合
月額最大50,000円(最長3ヶ月間)
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合
月額最大50,000円(最長3ヶ月間)
就職が困難な障害者を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成。
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3ヶ月から12ヶ月の期間をかけながら20 時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成。
1人あたり月額最大4万円(最長12ヶ月間)
若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は 障害者トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助成。
1人あたり月額最大4万円(最長3ヶ月間)
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