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今回は、雇入関係の助成金のうち「特定求職者雇用開発助成金(全8コース)」をご紹介します。
作成日:2018/04/29
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成。
(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること。
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成。
(※)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること。
1人あたり70万円(中小企業以外60万円)
短時間労働者は50万円(中小企業以外40万円)
東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用さ れることが見込まれる労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成。
(※)雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること。
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は40万円 (中小企業以外30万円)
発達障害者又は難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成。
(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること。
1人あたり120万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円)
学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新卒求人の申込み又は募集を行い、初めて雇入れ(※)、一定期間定着した場合に助成。
(※)雇入れにあたり以下の要件を満たすこと
【既卒者等コース】
既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、通常の労働者として雇用したこと
【高校中退者コース】
高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、通常の労働者として雇用したこと
※各コース上限1名、ユースエール認定企業は10万円加算。
障害者雇用の経験のない中小企業(※1)が、雇用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、法定雇用率を達成する場合(※2)に助成。
1企業あたり120万円
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す者(※)を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成。
(※)次のいずれにも該当する者
(1) 雇入れ日現在の満年齢が35歳以上60歳未満の者
(2) 雇入れの日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職又は転職を繰り返している者
(3) 紹介日時点で失業状態にあり、正規雇用労働者として雇用されることを希望している者
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の 紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して助成。
(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること。
1人あたり60万円(中小企業以外50万円),br> 短時間労働者は40万円(中小企業以外30万円)
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