兵庫県尼崎市西立花町3-4-1 パークビル201
TEL 06-6430-6318(営業時間:平日9:00~18:00)
今回は、「職場意識改善助成金(テレワークコース)」をご案内します。
申請受付は 平成29年12月1日(金)迄とされています。
また、支給対象事業主数は予算額に制約されるため、12月1日以前に締め切られる場合がありますのでご注意ください。
2017年10月15日現在
労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されるものです。
※ | 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮すると共に、多様な働き方に対応してより良いものとしていくことをいいます。 |
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
業種 | A.資本又は出資額 | B.常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
いずれか1つ以上実施して下さい。
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施して下さい。
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(事業実施承認日から平成30年2月15日まで)の中で、1ヶ月から6ヶ月の間で設定する「評価期間」で判断されます。
※ | 評価期間は、申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。 |
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が、目標達成状況に応じて支給されます。
対象経費 | 助成額 |
---|---|
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費 ※ 契約形態がリース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」に係る経費のみが対象 |
対象経費の合計額 × 補助率 (上限額を超える場合は上限額) ※ 「1人当りの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当りの上限額」のいずれか低い方の額 |
成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
---|---|---|
補助率 | 3/4 | 1/2 |
1人当りの上限額 | 15万円 | 10万円 |
1企業当りの上限額 | 150万円 | 100万円 |
当マガジンを登録読者の皆様へ随時メールでお届けします!
助成金は、その存在を知らなければ、せっかくの受給チャンスを逃してしまいます。
定期的な 情報入手ルート として是非ご活用ください。
※ 登録(又は解除)は簡単! メールアドレスを入力し、「送信」をクリックして下さい。