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今回は、「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」をご紹介します。
申請受付は 平成29年12月15日(金)迄とされていますが、支給対象事業主数は予算額に制約されるため、12月15日以前に締め切られる場合がありますのでご注意ください。
2017年7月30日現在
労働時間等の設定の改善(※1)を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※2)の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。
※1 | 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮すると共に、多様な働き方に対応して労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。 |
※2 | 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、0時以降の残業を禁止し、かつ0時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとされます。一方で、0時以降の残業を禁止、0時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとされます。 |
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
業種 | A.資本又は出資額 | B.常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
ア | 勤務間インターバルを導入していない事業場 |
イ | 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 |
ウ | 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 |
いずれか1つ以上実施して下さい。
※ | 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。 |
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施して下さい。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んで下さい。
事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)に取組を実施して下さい。
取組の実施に要した経費の一部が成果目標の達成状況に応じて支給されます。
事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とし、その合計額に補助率(3/4)を乗じた額が助成されます(但し、次表の上限額を超える場合は、上限額とされます)。
休息時間数(※) | 「新規導入」に該当する取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 40万円 | 20万円 |
11時間以上 | 50万円 | 25万円 |
※ | 事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。 |
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