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今回は、「職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)」をご紹介します。
申請受付は 平成29年12月15日(金)迄とされていますが、支給対象事業主数は予算額に制約されるため、12月15日以前に締め切られる場合がありますのでご注意ください。
2017年7月23日現在
労働時間等の設定の改善(※)により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されるものです。
※ | 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を労働者の生活と健康に配慮すると共に、多様な働き方に対応してより良いものとしていくことをいいます。 |
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
業種 | A.資本又は出資額 | B.常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
いずれか1つ以上実施して下さい。
※ | 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。 |
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施して下さい。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行うこと。
事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)に取組を実施して下さい。
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標を達成した場合に支給されます。
対象経費 | 助成額 |
---|---|
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費 | 対象経費の合計額 × 補助率 ※ 上限額を超える場合は、上限額 |
補助率 | 3 / 4 |
上限額 | 50万円 |
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