中薗総合労務事務所

   

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〔第84号〕職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース・H29)
助成金マガジン!
     

今回は、「職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)」をご紹介します。

申請受付は 平成29年12月15日(金)迄とされていますが、支給対象事業主数は予算額に制約されるため、12月15日以前に締め切られる場合がありますのでご注意ください。

<目次>

  1. 概要
  2. 支給対象となる事業主
  3. 支給対象となる取組
  4. 成果目標の設定
  5. 事業実施期間
  6. 支給額
  7. リーフレット等

2017年7月23日現在


1. 概要

労働時間等の設定の改善(※)により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されるものです。

「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を労働者の生活と健康に配慮すると共に、多様な働き方に対応してより良いものとしていくことをいいます。

2. 支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 次のいずれかに該当する事業主であること
    業種 A.資本又は出資額 B.常時雇用する労働者
    小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
    サービス業 5,000万円以下 100人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    その他の業種 3億円以下 300人以下
  3. 現に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(厚生労働省告示)に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有する中小企業事業主
  4. 労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

3. 支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施して下さい。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する規定の整備など)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

4. 成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施して下さい。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行うこと。



5. 事業実施期間

事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)に取組を実施して下さい。


6. 支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標を達成した場合に支給されます。

対象経費 助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費 対象経費の合計額 × 補助率
※ 上限額を超える場合は、上限額

補助率 3 / 4
上限額 50万円


7. リーフレット等

7-1. リーフレット

「職場意識改善助成金」のご案内(時間外労働上限設定コース)

7-2. 申請マニュアル

職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)申請マニュアル
       
         

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