中薗総合労務事務所

   

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〔第83号〕職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース・H29)
助成金マガジン!
     

今回は、「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)」をご紹介します。

この助成金は複数のコースに分かれており、それぞれにボリュームがありますので、コースごとにご紹介しています。

<目次>

  1. 概要
  2. 支給対象となる事業主
  3. 支給対象となる取組
  4. 成果目標の設定
  5. 事業実施期間
  6. 支給額
  7. リーフレット等

2017年7月16日現在


1. 概要

労働時間等の設定の改善(※)により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されるものです。

「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮すると共に多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

2. 支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 次のいずれかに該当する事業主であること
    業種 A.資本又は出資額 B.常時雇用する労働者
    小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
    サービス業 5,000万円以下 100人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    その他の業種 3億円以下 300人以下
  3. 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業
  4. 労働時間等の設定の改善を目的とした所定労働時間の短縮に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

<特例措置対象事業場の範囲>
常時10人未満の労働者を使用する以下の1.~4.の業種の事業場が対象です。

  1. 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
  2. 映画・演劇業(映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く。)
  3. 保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
  4. 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

3. 支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施して下さい。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する規定の整備など)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

4. 成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施して下さい。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とすること。



5. 事業実施期間

事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)に取組を実施して下さい。


6. 支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標を達成した場合に支給されます。

対象経費 助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費 対象経費の合計額 × 補助率
※ 上限額を超える場合は、上限額

成果目標の達成状況 a、bともに達成
補助率 3 / 4
上限額 50万円


7. リーフレット等

7-1. リーフレット

「職場意識改善助成金」のご案内(所定労働時間短縮コース)

7-2. 申請マニュアル

職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)申請マニュアル
       
         

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