今回は、「人材開発支援助成金」(旧キャリア形成促進助成金)についてご紹介します。
この助成金は、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成される制度で、平成29年4月1日から大きく制度が変わりました。
<目次>
- 主な変更内容
- 助成メニュー
- 受給額
- 詳細パンフレット
2017年5月28日現在
1. 主な変更内容
平成29年4月1日からキャリア形成促進助成金は、人材開発支援助成金に名称が改められ、主に次のようなところが変更されました。
- 労働生産性が向上している企業については、助成率又は助成額が引き上げられます。
- 訓練練関係の助成メニューが、訓練効果が高く労働生産性の向上に資する訓練と、その他一般的な訓練の2つに大括り化されました。
- 人材育成制度の導入関係の助成メニューが、企業内の労働者のキャリア形成に資する制度導入と職業能力検定制度導入の2つに大括り化されました。
- 特定訓練コースについては、助成対象訓練時間の要件が20時間以上から10時間以上に緩和されました。
- 「成長分野等・グローバル人材育成訓練」のうち「成長分野等」の訓練が見直され、対象訓練が成長分野等の業種の事業主の行う訓練と限定せず、広く訓練内容に応じた助成メニューの訓練とされました。
- 「制度導入コース」について、大企業への助成及び「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」が廃止され、キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編。
- 事業主団体等が実施する訓練について、特定訓練コース又は一般訓練コースの要件を満たす全ての訓練が助成対象とされます。また、「事業主団体助成制度導入助成」のうち「教育訓練・職業能力評価制度の作成」及び「教育訓練プログラムの開発」に対する助成については、平成28年度限りで廃止されました。
- 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練(接遇・マナー講習など)について、訓練等の実施全体の目的となっていない場合にのみ、認定実習併用職業訓練、特定分野認定実習併用職業訓練及び若年人材育成訓練については対象となりました。
- 東日本大震災に伴う特例措置について、平成30年3月31日まで延長されました。
2. 助成メニュー
助成メニューは、以下の4類型に分かれています。
2-1. 特定訓練コース
- 職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
- 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
- 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
- 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
- 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
- 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象としたOJT付き訓練
2-2. 一般訓練コース
2-3. キャリア形成支援制度導入コース
- セルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成
- 教育訓練休暇等制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成
2-4. 職業能力検定制度導入コース
- 技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成
- 社内検定制度を導入し、実施した場合に助成
- 業界検定制度を作成し、構成事業主の労働者に当該検定を受検させた場合に助成(事業主団体等のみ対象)
3. 受給額
4. 詳細パンフレット
本格的に支給申請を検討される場合は、次のパンフレットをご確認ください。
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